本学の対応について(第24報)
同志社大学版新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン
2022年10月21日 掲載内容をガイドライン(第8版)として改訂しました。
2022年10月21日
各位
学 長 植木 朝子
(緊急対策本部長)
(緊急対策本部長)
「同志社大学版新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン」
(第8版)
(第8版)
本学では、標記ガイドラインを策定し、下記の対応により感染拡大の予防に最大限配慮しながら新しい授業運営形態により教育を行っています。この第8版は2022年10月21日から適用することとし、今後も感染拡大状況の変化や政府及び京都府の政策等により都度改訂することを想定しています。
記
1.基本事項
- 1)
- いわゆる「三つの密」を回避する基本的な対策により感染拡大を防止しながら、コロナ禍以前の大学運営に近づけます。
- 2)
- 本学キャンパス内のマスク着用に係る運用は、次のとおりとします(学外者を含む)。
身体的距離が確保できる (2m以上の確保を目安) | 身体的距離が 確保できない | |||
屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | |
会話を行う | 着用する ※1 | 着用の 必要はない | 着用する | 着用する |
---|---|---|---|---|
会話をほとんど 行わない | 着用の 必要はない | 着用の 必要はない | 着用する ※2 | 着用の 必要はない |
※2 今出川図書館及びラーネッド記念図書館内(グループ学習室内を除く)においては、身体的距離の確保にかかわらずマスク着用の必要はありません。
- 3)
- 熱中症予防の観点から通学時(屋外)にマスクを外す場面では、会話は控えるよう努めてください。会話を行う場合には、身体的距離の確保に関わらずマスクの着用を心掛けるようにしてください。
- 4)
- 学生及び教職員は、本学ホームページで掲出している「出校可否についてのフローチャート」に基づき出校可否を判断し、出校停止に該当する場合には自宅待機とします。
- 5)
- 学外者に対しては、発熱や咳等の症状がある場合や体調がすぐれない場合の入構を禁止します。また、京都府に緊急事態宣言が発令又は、まん延防止等重点措置が適用された場合には、不要不急のキャンパス入構を控えるよう協力を求めます。
- 6)
- キャンパス入構者は、行動履歴(いつどこに立ち寄ったか、誰とどこで会ったか等)の自己記録を心掛けるようにしてください。
- 7)
- 入館時に検温や入退室記録(紙媒体やMicrosoft Forms等を活用したWEB記録)を求める施設やエリア、実験室・学習室・研究室等への入室や利用にあたり学部長・研究科長等の事前許可を必要とする施設を所管部課の判断のもと適宜設定します。
- 8)
- 大学ホームページで掲出している「新型コロナウイルス感染拡大防止の手引き」に基づき、「感染リスクが高まる『5つの場面』に留意しながら」「新しい生活様式」の積極的な実践と自身の健康管理を徹底し、身体的距離を確保する、食事の際に会話を控える、お手拭きや拭き布等を持参する等、各自においても感染予防のための取組を求めます。
- 9)
- 基礎疾患や持病がある等、感染した場合に重症化するリスクの高い学生及び教職員に対しては、出校を強要せず、所定の手続きを経て配慮します。
- 10)
- 外国人留学生の受入れや外国への留学は、「外務省海外安全ホームページ」等、政府等が発信する最新情報に即して行い、外国への学生派遣は「学生の海外渡航における危機管理について」に即して対応します。
- 11)
- 外国人研究者の受入れや海外出張は、「外務省海外安全ホームページ」等、政府等が発信する最新情報に即して行い、外務省の感染症危険情報レベル3以上の地域への渡航は禁止します。
- 12)
- 上記10)及び11)にかかわらず、海外留学が当該学部等の学位プログラムに位置付けられている場合等は、当該学部・研究科等での手続及び渡航の可否の検討を経て、学長が渡航を認める場合があります。
- 13)
- 外国から日本への帰国・入国においては、政府によるいわゆる水際対策に沿って適切に対応します。
- 14)
- 各施設の入口全てに消毒液を配置しますので、入館時の消毒を行ってください。授業時間の前後等での消毒液による消毒も推奨いたします。なお、施設構造上、入口が限定できない施設においては、動線に留意して消毒液の設置場所を複数箇所特定しています。
- 15)
- 各施設においては、施設管理業者や研究室等の担当者が最低一日一回、ドアノブ・什器等の拭き掃除に取り組みます。
- 16)
- 各部屋の利用者は、扉の開放に努めてください。扉の開放が利用用途に支障をきたす場合は、閉鎖空間とならないよう一定の時間間隔で扉を開放して換気を行ってください。
- 17)
- 各部屋の利用者は、窓を常時又は一定の時間間隔で開放して換気を行ってください。天気や利用用途により常時窓の開放が困難な場合は、可能な程度での窓の開放や換気装置の作動により、閉鎖空間とならないよう換気量の確保に努めてください。
- 18)
- エレベーターの利用は、体の不自由な方や妊娠している方等の優先利用のほか、台車の利用に限定します。
- 19)
- 図書館や学部・研究科等の学習室等、それぞれの施設で感染拡大予防のための運用基準が設けられている場合は、本ガイドラインのほか、各運用基準に従って施設を利用してください。
2.授業運営
- 1)
- 2022年度の授業形態は、対面授業とネット配信授業(オンデマンド型を基本とする)での2形態となります。
- 2)
- 授業教室では、原則として、左右一席空けて着席してください。
- 3)
- 外国語科目や演習、実験・実習等、一定の時間以上の議論や密接が伴う授業を行う場合は、十分な距離を保つに相当する効果のある措置を講じて飛沫感染の防止に取り組みます。
- 4)
- 情報教室には、飛沫防止パーティションを設置します。
- 5)
- 授業教室には、CO2濃度測定器を設置し、教室利用者が適切なタイミングでの換気を行います。
- 6)
- 非接触体温計を教務センター等の窓口、講師控室等に配備し、必要に応じて検温できる態勢を講じます。
- 7)
- 学外で実習、フィールドワーク等を行う場合、利用施設等が定める感染予防マニュアル等に従って実施してください。なお、必要に応じて規模や内容の変更を行う場合もあります。また、グループで活動する場合には少人数で編成する等の工夫を講じるとともに、公共交通機関を利用して移動する場合には可能な限り混雑する時間帯を避けて移動する等、感染拡大の予防に努めてください。
- 8)
- ゼミ合宿等の集団やグループで宿泊を伴う正課活動は、京都府及び合宿・宿泊先の地域に、まん延防止等重点措置又は緊急事態宣言が発令されていない場合は、実施可能とします。実施の際には、担当教職員の監督の下、必要最小限の規模、回数で行うこととし、利用施設等が定める感染予防マニュアル等に従うほか、黙食や個食、分宿等により十分な感染防止対策を講じてください。
- 9)
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い対面授業の継続が難しい場合は、緊急対策本部において、全ての授業科目の「ネット配信授業」への切り替えを判断します。
3.施設・設備(学習施設、実験施設、運動施設、その他諸施設)の利用
- 1)
- 各施設においては、必要に応じて混雑時の入館・入室制限を行います。
- 2)
- 図書館、ラーニング・コモンズ、ラウンジ等においては、必要に応じて椅子の削減等により座席の間隔を空けるようにします。
- 3)
- 各施設においては、必要に応じて順番待ちが生じる場合にはフロアマーカー等により人と人との間隔を空ける方策を講じ、利用者と対面で応対する場合にはビニールシート等により遮蔽します。
- 4)
- 複数人で共用する実験や実技の器具は、利用者において使用前に適宜拭き掃除を行ってください。
- 5)
- 更衣室・シャワー室では、必要に応じて一度に入室する利用者の数を制限します。
- 6)
- トイレの待機列には、フロアマーカー等を用いて人と人との間隔を空けるようにします。
- 7)
- 東京サテライト・キャンパス及び大阪サテライト・キャンパスについては、本ガイドライン及び上記「1.基本事項」の19)に係る運用基準のほか、それぞれ東京都、大阪府の発出する通達等も踏まえながら運用します。
- 8)
- 学生寮においては、本ガイドライン及び上記「1.基本事項」の19)に係る運用基準に則って生活してください。
- 9)
- 学生及び教職員以外の卒業生や一般市民に開放している施設は、本ガイドライン及び上記「1.基本事項」の19)に係る運用基準に則って施設を開放します。
4.食堂・購買等の利用
- 1)
- 必要に応じて混雑時は入場制限を実施します。
- 2)
- 入口に消毒液を配置しますので、入店時には各自で手や指の消毒を行ってください。
- 3)
- 食堂の入口と出口を分けて動線を固定します。
- 4)
- レジ等に並ぶ場合は、フロアマーカー等により人と人との間隔を空けるようにします。
- 5)
- 従業員と利用者の間は、ビニールシート等により遮蔽します。
- 6)
- テーブルに飛沫感染防止用パーティションを設置します。又は、椅子の削減等により座席の間隔を空けるようにします。
- 7)
- 利用者には大声での会話は控えるとともに、食事等が終了次第速やかに退店し、滞留時間を短くするよう努めてください。
- 8)
- 従業員や出入り業者においても発熱や感冒症状がないことを確認する等、衛生面や健康面の管理を徹底します。
5.正課外活動の実施
- 1)
- 学生団体(任意団体を含む全ての学生団体)及び学生(以下「学生団体等」という。)が本学施設を使用して正課外活動を行う場合は、施設使用に係る手続時に、当該使用に係る感染拡大予防策を提出してください。
- 2)
- 本学施設を使用して正課外活動を行う学生団体等は、活動後できるだけ速やかに、活動記録を、施設使用手続を行った部課に提出してください。
- 3)
- 学生団体等においては、構成員の日常的な健康管理及び観察に努め、発熱、倦怠感、軽度であっても咳・咽・頭痛等の体調不良者は、当該正課外活動に参加させないように対応してください。
- 4)
- 恒常的に正課外活動を行っている学友団所属団体及び学生支援センター登録団体(以下「公認団体等」という。)は、各公認団体等の活動の特性を踏まえた感染拡大予防策(部室の使用における対応策も含む)を作成し、学生支援センターに提出してください。提出のない公認団体等の活動は認めません。
- 5)
- 公認団体等の正課外活動については、学生支援センターが、それぞれの活動の特性に応じた感染拡大予防に関する取扱を別途通知し、活動を制限することがあります。
- 6)
- 学生団体等は、本学施設を使用して正課外活動を行う場合、本ガイドライン及び上記「1.基本事項」の19)に係る運用基準に従ってください。
- 7)
- 学生団体等は、学外施設を使用して正課外活動を行う場合、利用施設や主催団体等が定める感染予防マニュアル等に従って行動してください。なお、公認団体等は、学外での試合や練習、公式試合、発表会等を行う場合、学生支援センターに届出してください。届出のない場合、学外での正課外活動は認めません。
- 8)
- 正課外活動の内容を勘案しながら、「オンライン正課外活動に関するガイドライン(暫定版)」に沿ったオンライン正課外活動の併用も推奨します。
6.研究活動
- 1)
- 本学は、文部科学省「感染拡大の予防と研究活動の両立に向けたガイドライン」にまとめられた留意点を参考にして、研究活動を継続します。
- 2)
- 本学施設を使用して研究活動を行う場合、本ガイドライン及び上記「1.基本事項」の19)に係る運用基準に従ってください。
- 3)
- 研究者の海外渡航や招聘は、上記「1.基本事項」の11)及び12)に基づき実施します。
- 4)
- 研究会や共同研究、被験者を伴う研究においては、主催者が適正に参加者(学外者も含む)名簿を管理してください。また、可能な限り感染拡大リスクを回避するための工夫を講じるほか、内容を勘案したうえでネットでの開催やネットとの併用等を積極的に取り入れてください。
7.窓口業務
開講期間、開講期間外に応じた事務取扱時間により開室します。ただし、京都府や近畿圏が感染拡大傾向にある場合には、事務取扱時間を適宜変更することがあります。以 上
感染拡大防止の徹底について
一人ひとりの感染拡大防止の徹底や、出校にあたっての対応や、出校停止時及び出校停止解除の大学への報告などについては、新型コロナウイルス感染拡大防止の手引きを参考にしてください。