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感染症への対応について


本学では、「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。
これにより、授業・試験を欠席した学生に対しては、不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮いたします。

(1)
授業欠席の場合
診断を受けた医療機関にて、診断書または下記の「学校において予防すべき感染症」罹患証明書の交付を受け、次回授業時に学校感染症罹患に伴う欠席届とともに授業担当者へ提出してください(診断書、証明書はコピーでも可)。
なお、学校感染症罹患に伴う欠席届は所属学部事務室にて配布しています。

(2)
試験欠席の場合
診断を受けた医療機関にて、診断書または下記の「学校において予防すべき感染症」罹患証明書の交付を受け、定められた期間内に所属学部・研究科窓口へ連絡したうえで、指示に従ってください。追試験の詳細は、 試験等の種類と注意(レポート表紙・追試験願ダウンロード)をご参照ください。 レポート提出期限等についても、必ず締切日までに上記事務室へ連絡のうえ、指示を受けてください。
「学校において予防すべき感染症」罹患証明書[PDF 126KB]

学校感染症罹患に伴う欠席届、追試験願の提出の際の添付資料は、医療機関の発行する診断書または「学校において予防すべき感染症」罹患証明書のどちらかで結構です。

「学校において予防すべき感染症」以外の事由による欠席に関しては、 欠席届をご参照ください。

「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)とは

「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第十八条に定める、下記の感染症です。

学校において予防すべき感染症
種別病名
第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1型)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症
第2種インフルエンザ(H5N1型を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹(三日ばしか)、水痘(水疱瘡)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19に限る)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染性疾患