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奨学金を受給中の方へ

【日本学生支援機構奨学金】2023年度採用者へ

2023年度3月に日本学生支援機構奨学金採用者となられた方は、採用後に必要書類を提出する必要があります。

下記に奨学生としての心得や提出書類に関する注意事項をまとめたファイルを掲載いたしますので、奨学生となった方は必ずご確認ください。
また、「奨学生のしおり」は各自でダウンロードいただいた上で、必ず通読してください。

【貸与型奨学金 採用者(3月採用)】
【貸与】日本学生支援機構奨学金説明資料(3月採用者用) [PDF 877KB]
2023年度貸与奨学生のしおり[PDF 13.7MB]
返還誓約書・保証依頼書の訂正例[PDF 3.4MB]
返還保証書の記入例[PDF 3.6MB]

貸与奨学金の採用者となられた方は、下記の「奨学生となった皆さんへ」もご参照ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/movie.html#syougakusei


【給付型奨学金 採用者(3月採用)】
【給付】日本学生支援機構奨学金説明資料(3月採用者用) [PDF 519KB]
2023年度給付奨学生のしおり[PDF 6MB]


【問い合わせ先】
学生生活課
(今出川)075-251-3280 (京田辺)0774-65-7430

「高等教育の修学支援新制度」 2023年度適格認定(学業成績)におけるやむを得ない事情の申告について

本制度の対象者について学年末に学業成績に基づき、「適格認定(学業成績)」を行い、日本学生支援機構給付奨学金、授業料等減免を継続できるかどうかを判定いたします。
なお、学業不振に「斟酌すべきやむを得ない事情」があったと本学が判断する場合は、学力基準を満たす者として取り扱います。
つきましては、学業不振の理由に「斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他のやむを得ない事由等)」があった場合は、『「高等教育の修学支援新制度」2023年度適格認定(学業成績)におけるやむを得ない事情の申告書』に記入し、証明書を添えて2月29日(木)までに学生生活課に提出してください。
なお、証明書が間に合わない場合、制度、手続きについて不明の場合は電話で問い合わせてください。

※申し出がなかった場合は、学業不振に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
※申し出があった場合も、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは本学にて判定するため、認められるとは限りません。

「高等教育の修学支援新制度」2023年度適格認定(学業成績)におけるやむを得ない事情の申告書[PDF 85KB]


【高等教育の修学支援新制度】大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免 継続願の提出について(2023年12月)

大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者が在学中に継続して減免の支援を受けようとするときは、減免に係る継続願を提出する必要があります(年に2回。各学期末の大学が定める期日までに提出)。
つきましては、下記にしたがい、継続願を提出してください。
継続願の提出がない場合は減免の支援が停止され、2024年4月以降の授業料減免を受けることができなくなりますので注意してください。

提出する書類:「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」(A様式2)[PDF 192KB]

提出期限  : 2024年1月22日(月)17時 (郵送の場合は締切日必着)
※2023年1月以降に減免に認定された方は上記期日ではなく、指定された期日までに提出してください。
※期限までに提出できない事情がある場合は、事前に学生生活課に相談してください。
※何らかの理由により、授業料減免の継続を希望しない場合は、「授業料等減免の支援停止申請書」の提出が必要です。書式をお送りしますので、学生生活課に申し出てください。

提出先・提出方法 : 通学校地の学生生活課の窓口もしくは郵送で提出
               今出川校地 〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
               京田辺校地 〒610-0394 京田辺市多々羅都谷1―3

【重要】日本学生支援機構貸与型奨学金「奨学金継続願」手続きについて
【対象者:2024年3月満期予定者を除く、全奨学生(貸与型)】

以下の手続きは、貸与型奨学金について説明したものです。給付型奨学金と混同しないように注意してください。

来年度(2024年4月以降)も貸与型奨学金を継続するには、インターネット(スカラネット・パーソナル)での手続きが必須です。
貸与型奨学金を2023年3月までで「辞退」する方も、スカラネット・パーソナルから、手続きを完了させる必要があります。
※スカラネット・パーソナルからの継続手続きには、事前のユーザID・パスワードの登録が必須です。
  まだ登録していない方は下記URLから必ず登録をしてください。
スカラネット・パーソナル
※出願時に使用したスカラネット入力のユーザID・パスワードとは別物です。
※スカラネット・パーソナルへのログインには、奨学生番号の入力が必要です。
  奨学生番号は、奨学生証でご確認ください。

以下①~③の内容を確認し、忘れずに手続きをとってください。

①日本学生支援機構貸与型奨学金 継続手続きについて[PDF 270KB]
②「奨学金継続願」準備用紙(学部生用)[PDF 2MB]
③「奨学金継続願」準備用紙(大学院生用)[PDF 1.8MB]

提出(入力)期間:2023年12月15日(金)~2024年1月14日(日)


【奨学金継続願 提出についての注意事項】
下記に、間違いの多いケースや特に注意が必要なポイントをまとめたファイルを掲載しています。
【必読】日本学生支援機構貸与型奨学金 継続申請の注意[PDF 435KB]


※日本学生支援機構給付型奨学金も受給している学生は、給付型と貸与型どちらも継続申請が必要です。

【問い合わせ先】
学生生活課
(今出川)075-251-3280 (京田辺)0774-65-7430

【重要】日本学生支援機構給付型奨学金【新制度】 「奨学金継続願」手続きについて
【対象者:2024年3月満期予定者を除く、全奨学生】

以下の手続きは、給付型奨学金【新制度】について説明したものです。貸与型奨学金と混同しないように注意してください。 

来年度(2024年4月以降)も給付型奨学金を継続するには、インターネット(スカラネット・パーソナル)での手続きが必須です。

下記手続き案内を確認し、忘れずに手続きをとってください。
日本学生支援機構給付型奨学金【新制度】 継続申請について[PDF 500KB]
「給付奨学金継続願」準備用紙【新制度】[PDF 1.3MB]

提出(入力)期間:2023年12月15日(金)~2024年1月14日(日)


※日本学生支援機構貸与型奨学金も受給している学生は、給付型と貸与型どちらも継続申請が必要です。

【問い合わせ先】
学生生活課
(今出川)075-251-3280 (京田辺)0774-65-7430

2023年度 日本学生支援機構貸与奨学金返還のご案内について(お知らせ)

年度末に貸与が終了する方を対象として、本学では、返還説明会の代わりに
資料配付及び音声動画配信(日本学生支援機構作成)による説明にて返還のご案内をしております。

1.資料配布について
11月上旬頃にご父母住所あて(大学院生はご本人住所あて)に以下4点の関係資料を発送します。


  1. 返還確認票
  2. 返還のてびき【ダイジェスト版】(1冊)
  3. 「返還手続きについて」
  4. 「業績優秀者返還免除申請のご案内」「業績優秀者返還免除事前登録書」

※4は大学院生で第一種奨学生の方のみ封入されています


その後必要な手続きがありますので、書類が到着したらすぐに開封し、確認してください。

2.手続きに関する案内資料について
日本学生支援機構ホームページ(下記URL)に掲載されている音声動画と、大学作成のスライドを必ず参照のうえ、
手続きを進めてください。

「奨学金の返還(動画)」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/houhou/flow/movie.html

返還及び貸与終了時における手続きについて[PDF 1.1MB](大学作成スライド)

※大学院生で第一種奨学金貸与者が対象の返還免除制度については、大学作成スライドに手続き方法等、
詳細を記載しています。
熟読のうえ、手続きを進めてください。

日本学生支援機構奨学金 2024年3月満期予定者の繰上返還申込について

日本学生支援機構奨学金貸与者で2024年3月に満期を迎える方のうち、卒業・修了までに繰上返還の
申込を希望される方は以下の要領で直接、日本学生支援機構に申込してください。
※大学を通じての申込はできませんのでご注意ください。
なお、リレー口座加入手続きが完了していなければ繰上返還の申込はできません。
「特に優れた業績による返還免除制度」(大学院において第一種奨学金のみ)を申請される方は、
当該奨学金に係る繰上返還を行わないでください。


詳細につきましては、日本学生支援機構ホームページにも掲載されております。
あわせてご確認ください。

日本学生支援機構ホームページ
繰上返還を希望する場合-2024年3月卒業者の繰上返還について-

・口座振替(リレー口座)加入手続きの締切日
スカラネット・パーソナルから手続きをする場合の締切日    :2024年2月27日(火)
口座振替(リレー口座)加入申込書で手続きをする場合の締切日 :2023年12月末

①上記締切日までに口座振替(リレー口座)加入手続きをした場合
申込方法 :スカラネット・パーソナルによる申込
申込期間 :2024年2月29日(木)~2024年3月14日(木)午前1時(3月13日25時)
返還方法 :口座振替
振替日  :2024年3月27日(水)
※スカラネット・パーソナルによる申込の場合、午前1時~午前8時の間は受付できません。

②上記締切日を過ぎて口座振替(リレー口座)加入手続きをした場合
申込方法 :「繰上返還申込書」による申込(郵送)
申込期間 :2024年2月9日(金)~2024年2月29日(木)必着
送付先  :
〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号
日本学生支援機構 基盤業務課
返還方法 :払込取扱票
払込期限 :2024年3月31日(日)
繰上返還申込書フォームダウンロード[PDF 203KB]
【参考】繰上返還申込書記入例[PDF 397KB]


申込期間はあくまで予定ですので、3月卒業予定者の繰上返還に関するスケジュールについては、必ず下記URLで最新の情報を確認してください。
繰上返還について

【高等教育の修学支援新制度】日本学生支援機構給付奨学金 在籍報告の提出について(10月報告)

「給付奨学生のしおり」に記載のとおり、給付奨学金の受給にあたって、
日本学生支援機構給付奨学生は、大学に在籍していることを
毎年4月・10月にスカラネット・パーソナルを通じて報告(入力)する必要があります。

「在籍報告(兼通学形態変更届)」の提出(入力)手続き[PDF 756KB]
を参照の上、必ず期限内に手続きを完了してください。
手続きをしない場合、11月以降の奨学金が振込保留となります。

【入力期間】
10月4日(水)~10月18日(水)

通学形態が自宅外通学へ変更となった場合は、
自宅外通学の証明書類と『通学形態変更兼自宅外証明書送付状(自宅→自宅外)[PDF 3.6MB]』を
通学校地の学生生活課に提出する必要があります。
※「在籍報告」上では自宅通学から自宅外通学への通学形態変更を届出る
 ことはできません。

スカラネット・パーソナルはご自身で登録して利用するものです。
まだ登録をしていない方は、下記ページから新規登録して手続きを行ってください。

スカラネットパーソナル
https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/


高等教育の修学支援新制度による支援を受けている方へ
高等教育の修学支援新制度 適格認定(家計)の結果について(2023年9月)

  1. 日本学生支援機構給付奨学金の適格認定(家計)の結果について
    高等教育の修学支援新制度では、毎年、あなた及び生計維持者(父母等)の経済状況に基づいて支援区分の見直し(適格認定(家計))が行われ、10月以降の1か年の支援区分が決定されます。9月6日(水)から順次スカラネット・パーソナル「奨学生ごとの詳細情報」画面で、あなたの2023年10月以降の1か年の支援区分の照会が可能です(随時更新)。必ず確認してください。

    スカラネット・パーソナル: https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/

    〇適格認定(家計)の結果により、支援区分が変更される場合があります。

    〇第一種奨学金も受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。

    〇いずれの支援区分にも該当しない場合

    ・支援対象外となり、10月以降の給付奨学金の支給が1か年止まります。

    第一種奨学金も受けている場合、給付奨学金の支援対象外となっている期間は第一種奨学金の貸与月額制限が解除され、第一種奨学金申込時に希望した貸与金額が振り込まれます。

    ・来年度の適格認定(家計)で再度いずれかの支援区分に該当した場合、2024年10月以降、給付奨学金が再開されます。

    ・今回の適格認定(家計)により支援区分外になった場合も、年度末の適格認定(学業成績)の対象となります。


  2. 授業料等減免の適格認定(家計)の結果について
    適格認定(家計)により、2023年10月以降の1年間の授業料等減免の支援区分を決定します。授業料等減免の適格認定(家計)の結果通知書は、10月下旬頃に父母宛に郵送します。

    ・授業料等減免の支援区分は、原則として同じ時期の給付奨学金の支援区分と同じとお考えください。

    ・適格認定の結果が反映された秋学期学費の振込依頼書は、11月下旬頃に送付予定です。学費の納入期限は12月13日(水)です。なお、年額学費を完納されている場合は送付いたしません。

    ・休学する場合、休学期間中は高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金、授業料等減免)による支援を受けることができません。


  3. 適格認定(家計)の結果、高等教育の修学支援新制度の支援対象外となった方
    下記日程で、2023年度同志社大学奨学金(給付制)の出願を受け付けます。希望者は同志社大学奨学金WEBサイトを参照し、出願期間内に出願してください。

    出願期間:9月21日(木)~9月27日(水)(最終日消印有効)

    同志社大学奨学金に出願し、採用された場合の給付額は、既に春学期に高等教育の修学支援新制度による支援を受けているため、所定の同志社大学奨学金の給付額(年額)の1/2となります。

    また、9月中旬~10月上旬に日本学生支援機構貸与奨学金(第一種・第二種)の募集を行います。

  4. 適格認定(家計)の結果、10月以降も高等教育の修学支援新制度の支援対象者となることが決まったが、秋学期に「高等教育の修学支援新制度」による給付奨学金および授業料等減免による支援を希望せず、同志社大学奨学金への出願を希望する方


    下記日程で、2023年度同志社大学奨学金(給付制)の出願を受け付けます。希望者は同志社大学奨学金WEBサイトを参照し、出願期間内に出願してください。なお出願を希望する場合は、出願に先立ち、学生生活課に電話で連絡してください。

    出願期間:9月21日(木)~9月27日(水)(最終日消印有効)

    同志社大学奨学金に出願し採用された場合の給付額は、既に春学期に高等教育の修学支援新制度による支援を受けているため、所定の同志社大学奨学金の給付額(年額)の1/2となります。


  5. 適格認定(学業成績)について

    ・2024年3月に行われる適格認定(学業成績の判定)により「廃止」となった場合は、次年度以降の「高等教育の修学支援新制度」による給付奨学金および授業料等減免を受けることはできません。

    ・適格認定(学業成績の判定)により「廃止」に該当すると判断される場合は、適格認定基準に基づき、2024年3月中旬から下旬にかけて大学において面談を行います。

    ・適格認定(学業成績の判定)により「廃止」となり、学業成績が著しく不良と判断せざるを得ない状況であり、災害、傷病、その他やむを得ない事由(※)を斟酌することができないと判断される場合は、2023年度中に適用を受けた給付奨学金及び授業料減免相当額を返金していただくことがあります。

    ※やむを得ない事由がある場合は、事由を証明する書類(例:傷病の場合は診断書)を年度末に提出する必要があります(詳細は2024年1月頃に本学の奨学金のサイトで案内予定)。


  6. 秋学期の学費の延納を希望される方

    やむを得ない事情で学費を12月13日(水)の納入期限までに納入できない場合は、延納することができます。希望者は、下記の期間に申請手続を行ってください。
    申請期間:9月25日(月)0:00~10月31日(火)23:59
    同志社大学 学費の延納についてはこちら

    ・延納のみ受け付けます。分納の申込はできません。
    ・延納を申請された方には、11月末(予定)に学費振込依頼書(納入期限は2024年1月29日(月))を送付します。

【高等教育の修学支援新制度】日本学生支援機構給付奨学金 在籍報告 7月報告について

「給付奨学生のしおり」に記載のとおり、給付奨学金の受給にあたって、日本学生支援機構給付奨学生は、大学に在籍していることをスカラネット・パーソナルを通じて報告(入力)する必要があります。

昨年度までは4月・7月・10月の年3回報告が必要でしたが、2023年度より4月・10月の年2回に変更されましたので、7月の報告はありません。

高等教育の修学支援新制度による支援を受けている方へ(2年次生以上)
・高等教育の修学支援新制度 適格認定(学業成績)の結果について(2023年4月)
・2023年度春学期学費の納入について

1)高等教育の修学支援新制度 適格認定(学業成績)の結果について(2023年4月)
毎年、年度末に、高等教育の修学支援新制度による日本学生支援機構給付奨学金と授業料等減免について、適格認定(学業成績)の判定を行います。
2022年度の適格認定(学業成績)の判定結果の通知については、下記のとおり発送します。

・授業料等減免
廃止、警告、継続いずれの場合も4月末に父母住所あてに結果通知を送付します。
・日本学生支援機構給付奨学金
廃止、警告に該当する場合のみ、5月中旬に父母住所あてに結果通知を送付します。
継続の場合は通知を送付しません。

2)2023年度春学期学費の納入について
2023年度春学期学費の納付書は5月下旬頃に送付予定です(2023年度春学期の学費から減免額を差し引いた金額の学費納付書を送付)。春学期学費の納付期限は6月9日(金)です。
やむを得ない事情で学費を期限までに納入できない場合は、延納することができます(分納はできません)。希望者はWEBで4月1日(土)~4月28日(金)に手続きを行ってください(大学公式サイトのWebシングルサインオンから手続可)。延納手続きを行った場合の納入期限は7月28日(金)です。

予約採用により日本学生支援機構給付奨学金に採用決定した方へ(1年次生)
(授業料減免の今後のスケジュールについて)

日本学生支援機構給付奨学金に採用された方は、高等教育の修学支援新制度により、授業料等減免の支援をあわせて受けることができます。

4月6日までに進学届を提出した方、4月24日までに進学届を提出した方
・授業料等減免の認定通知について
大学において授業料等減免の認定を決定したのち、5月下旬に、授業料等減免の認定通知を父母住所あてに送付します。
・授業料等減免について
2023年度春学期の授業料等減免(入学金、授業料)に相当する金額を6月中旬に日本学生支援機構給付奨学金の振込口座に還付します。機構の奨学金口座への振込を希望しない方で他の口座を届出済の方については、その口座に還付します。

【日本学生支援機構奨学金】給付・貸与終了となる年度の2月・3月分の奨学金振込みについて

日本学生支援機構奨学生の皆さんへ

卒業・給付期間満了などで、給付・貸与終了となる年度の3月分については、2月分と3月分を合わせた金額
2月10日(※)に日本学生支援機構から振り込まれます。
(奨学生の採用説明会で配付している「奨学生のしおり」にも記載されています。)
※2月10日が土・日・祝日にあたる場合は、その前営業日の振込となります。

毎年、3月の奨学金振込日になると、3月分の振込みがなかったというお問い合わせが
沢山ありますのでご注意ください。

【参考】日本学生支援機構 - 奨学金振込日カレンダー

2023年度 日本学生支援機構 第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)について

第二種奨学金の貸与を受けている者(2023年度に第二種奨学生として採用された者を含む)のうち、2023年度中に休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者で、その休学期間の活動が有意義であると認められた者については、休学中も貸与を最大1年継続できることになりました。

対象者 次の①~③の全てを満たす学部生・大学院生
① 2023年度に第二種奨学金の貸与を受けている者
② 2023年度中に休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者
※ 申請時において既に復学している者は対象外です。
※ 2022年度以前から休学しており、2023年度も継続して当該活動を行っている者も対象となりますが、2023年度に新たに申請する者については、継続貸与の開始は2023年4月以降となります。
③ ②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者
※ 「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の活動内容であることが認められる場合は対象となります。
書類提出 〇提出期間:毎月5日(土日祝日の場合はその翌日)(郵送の場合は必着)
 ただし、最終の提出期限は、2024年2月とします(郵送の場合は必着)。
〇提出先:所属校地の学生生活課
〇提出方法:窓口もしくは郵送
  今出川校地:〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
  京田辺校地:〒610-0394 京田辺市多々羅都谷1-3
•郵送の場合は、レターパックや簡易書留等、配達記録が残る方法で上記住所に送付してください。
•封筒に「JASSO休学時奨学金継続願」と明記してください。
〇提出書類:「休学時奨学金継続願[PDF 153KB]

【申込みにかかる留意点】
① 「休学時奨学金継続願」は、活動内容を選択の上、活動内容詳細欄に次の2点を記載してください。
・「休学し活動(具体的に記載)を行うこと」
・「奨学金の継続が必要であること」
② 断続的に活動を繰り返している場合に生じる活動停止期間についても、有意義な活動期間の一部として在学学校長が認める場合は、貸与を受けることができます。
③ 当該休学による貸与期間は、修業年限経過期間として取り扱います。ただし、本取扱いにより休学中に第二種奨学金を継続貸与する期間については、第一種奨学金及び給付奨学金の修業年限は経過しません。
④復学後に卒業延期となる場合は「第二種奨学金貸与期間延長願」を提出することができます(学業成績不振による卒業延期を除く)。
⑤ 活動期間終了後も引き続き休学する場合は、「休学時奨学金継続願」に記載の活動期間及び休学期間に基づき、活動期間終了年月の翌月から休止処理を行います。
⑥ 当該休学期間における継続貸与期間は、最大1年間です。活動期間開始年月から1年を超えて休学する場合は、上記⑤と同様に休止処理を行います。
⑦ 2022年度に当該支援の申請を行い、2023年4月以降も当該支援の対象者として貸与を継続(最大1年)している者は、改めて書類を提出する必要はありません。

【日本学生支援機構奨学金】4月および5月の振込日について

日本学生支援機構奨学生(給付・貸与第一種・貸与第二種)の皆さんへ

1月の奨学金継続願提出とその後の適格認定を経て、次年度も引き続き奨学金受給の継続が決定した場合、
4月および5月については、通常の月と奨学金の振込日が異なります。

4月は 4月21日
5月は 5月16日

が振込日となります。(振込日が土・日・祝日にあたる場合は、その前営業日の振込となります)
ご注意をお願いいたします。

【参考】日本学生支援機構 - 奨学金振込カレンダー

その他OTHERS

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