このページの本文へ移動
ページの先頭です
以下、ナビゲーションになります
以下、本文になります

長期履修学生制度

博士課程(前期課程)における長期履修学生制度の取り扱い

長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限である2年間では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、最長6年間で計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。

  1. 制度適用研究科
    文学、社会学、法学、経済学、総合政策科学、文化情報学、生命医科学、スポーツ健康科学、心理学、グローバル・スタディーズ研究科
  2. 申請資格
    ①職業を有している者
    ②育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者
    ③その他やむを得ない事情(身体の障がい、疾病等)を有し、標準修業年限で修了することが困難であると研究科長が認めた者
    ※外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。
  1. 履修期間
    履修の期間は、1年を単位として、3年以上6年まで認めます。
  2. 申請書類
    長期履修申請書[Word 40KB]
    ②申請資格を証明する書類
    必要書類については、研究科事務室までお問い合わせください。問合せのないまま、提出されたものは受理できません。
  3. 申請方法
    所定の申請手続きがありますので、研究科の定めた期日までに研究科事務室までお問い合せください。
  4. 学生納付金
授業料 標準修業年限の総額を長期履修許可年限で除した額
教育充実費 標準修業年限の間は、所定の額。それ以降は、半額

詳細は 長期履修学生 学生納付金の納入について を参照してください。

博士課程(後期課程)における長期履修学生制度の取り扱い

長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限である3年間では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、最長6年間で計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。

  1. 制度適用研究科
    文学、社会学、法学、経済学、総合政策科学、文化情報学、生命医科学、スポーツ健康科学、心理学、グローバル・スタディーズ研究科
  2. 申請資格
    ①職業を有している者
    ②育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者
    ③その他やむを得ない事情(身体の障がい、疾病等)を有し、標準修業年限で修了することが困難であると研究科長が認めた者
    ※外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。
  1. 履修期間
    履修の期間は、1年を単位として、4年以上6年まで認めます。
  2. 申請書類
    長期履修申請書[Word 40KB]
    ②申請資格を証明する書類
    必要書類については、研究科事務室までお問い合わせください。問合せのないまま、提出されたものは受理できません。
  3. 申請方法
    所定の申請手続きがありますので、研究科の定めた期日までに研究科事務室までお問い合せください。
  4. 学生納付金
授業料 標準修業年限の総額を長期履修許可年限で除した額
教育充実費 標準修業年限の間は、所定の額。それ以降は、半額

詳細は 長期履修学生 学生納付金の納入について を参照してください。