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同志社大学個人情報管理内規

2005年4月1日制定
2015年3月12日改正
2017年5月30日改正
2018年11月8日改正
2022年3月10日改正

(目 的)

第1条
この内規は、同志社個人情報保護規程(2017年5月30日制定、以下「規程」という。)第9条に基づき、同志社大学(以下「本学」という。)における具体的な運用に関する事項を定める。

(個人情報管理者)

第2条
規程第9条第1項で定める個人情報保護管理者は、個人情報を保有する部署ごとに個人情報管理者を置き、当該部署における個人情報の保護・管理に関する責任について、委任することができる。
2 個人情報管理者は、個人情報を保有する部署の部長、科長、所長、機構長等とする。
3 個人情報管理者は、所管する業務の範囲における個人情報の収集、保管及び管理並びに情報主体からの開示、訂正又は削除の請求に関し、法令、規程等の定めに基づいて適切に処理しなければならない。
4 個人情報管理者は、法令、規程等に定めるもののほか、各部署の個人情報の収集、利用、管理等に関する適正な手続を定めることができる。

(個人情報取扱責任者)

第3条
規程第9条第2項に定める取扱担当者を適切に管理し、個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報管理者は、所管する部署における個人情報の取扱いに関する責任を担う者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、個人情報を保有する部署の課長、事務長等とする。

(報 告)

第4条
取扱責任者は、個人情報の取扱いに関し、漏えい、改ざん等の事故が発生した場合には、直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた個人情報管理者は、遅滞なく個人情報保護管理者に報告しなければならない。

(改 廃)

第5条
この内規の改廃は、個人情報保護委員会及び部長会の審議を経て、学長が決定する。

附 則

この内規は、2022年4月1日から施行する。

個人情報保護について
同志社大学個人情報保護委員会内規
同志社大学個人情報管理内規