2018年度以後に返還が開始になった方
同志社大学貸与奨学金
※この内容は、貸与IDが「18」~「24」で始まる方が対象です
<返還方法>
- 年賦返還方式とし、卒業(修了)または退学等から原則として10年間で返還していただきます。
- 返還方法は、毎年7月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、あらかじめ指定された銀行口座からの口座振替(自動引落)で行います。万が一、残高不足等により振替ができなかった場合には、12月27日および3月27日(いずれも金融機関休業日の場合は翌営業日)に再度振替を行います。
<繰り上げ返還(返還年賦額を超える返還・一括返還)をご希望の方へ>
- 該当年度の5月末日までに、「返還年賦額を超える返還・一括返還振替申込書」を資金課に提出してください。
<年賦額未満の返還(少額返還)をご希望の方へ>
- やむをえない事由により年賦額全額を返還できない場合は、年賦額未満の返還が認められる場合があります。該当年度の5月末日までに「返還年賦額未満の返還振替申込書」を資金課に提出してください。
<届け出事項に変更があった方へ>
本人および連帯保証人の住所等届出事項に変更が生じた場合は、「変更届」に必要事項を記入し資金課へ送付してください。
<返還猶予をご希望の方へ>
他大学・大学院進学や経済的事情等で返還が困難な場合は、「返還猶予願」に必要事項を記入して返還猶予を申請することができます。申請に基づき承認された場合は、返還期限を猶予いたします。
<てびき・各種届出・申請用紙について>
返還のてびき、および返還期間中の各種手続きに必要な届出・申請用紙を以下に掲載していますので、返還者の方は必要に応じてご利用ください。
届出・申請用紙については、必要事項をご記入の上、資金課へ送付してください。
※届出・申請用紙がダウンロードできない場合は、郵送しますので資金課へご連絡ください。
同志社大学大学院司法研究科貸与奨学金
※この内容は、貸与IDが「18」~「24」で始まる方が対象です。
<返還方法>
- 月賦返還方式で原則として毎月所定額を返還いただき、返還年数は貸与を受けた回数を3倍したもの(最大15年)とします。
- 返還方法は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、あらかじめ指定された銀行口座からの口座振替(自動引落)で行います。
- 万が一、特定の月の返還が振替できなかった場合には、次回振替時に振替できなかった分の金額が上乗せされて引き落とされます。
<繰り上げ返還(返還月賦額を超える返還・一括返還)をご希望の方へ>
- 該当年度が開始する前の5月末日までに「返還年賦額を超える返還・一括返還振替申込書」を資金課に提出してください。なお、特定の月だけを指定した増額返還はできません。繰上げまたは一括返還を希望された場合、自動的にその年賦額を12か月で按分された額が毎月引き落とされます。
<年賦額未満の返還(少額返還)をご希望の方へ>
- やむをえない事由により月賦額全額を返還できない場合は、月賦額未満の返還が認められる場合があります。該当年度が開始する前の5月末日までに「返還年賦額未満の返還振替申込書」を資金課に提出してください。なお、特定の月を指定した減額返還はできません。少額返還を希望された場合、自動的にその年賦額を12か月で按分された額が毎月引き落とされます。
<届け出事項に変更があった方へ>
本人および連帯保証人の住所等届出事項に変更が生じた場合は、「変更届」に必要事項を記入し資金課へ送付してください。
<返還猶予をご希望の方へ>
他大学・大学院進学や経済的事情等で返還が困難な場合は、「返還猶予願」に必要事項を記入して返還猶予を申請することができます。申請に基づき承認された場合は返還期限を猶予いたします。
<てびき・各種届出・申請用紙について>
返還のてびき、および返還期間中の各種手続きに必要な届出・申請用紙を以下に掲載していますので、返還者の方は必要に応じてご利用ください。
届出・申請用紙については、必要事項をご記入の上、資金課へ送付してください。
【返還のてびき・届出・申請用紙】
1.返還のてびき(司法研究科貸与奨学金)[PDF 408KB]
2.様式1 変更届(本人住所・勤務先/改姓名/保証人住所・勤務先)[PDF 81KB]
3.様式2 返還猶予願(司法研究科貸与奨学金)[PDF 90KB]
※ 届出・申請用紙がダウンロードできない場合は、郵送しますので資金課へご連絡ください。