2017年度以前に返還が開始になった方
同志社大学貸与奨学金
※この内容は、貸与IDが「56」~「99」および「00」~「17」で始まる方が対象です。
<返還方法>
- 年賦返還方式とし、卒業(修了)または退学等から原則として10年間で返還していただきます。
- 返還請求通知として、「通知書」と「郵便振替用紙(払込取扱票)」を毎年6月下旬、11月下旬、3月上旬の3回送付いたします。原則として、年1回、郵便振替用紙を利用して払い込んでください。
- 郵便局の貯金窓口または払込機能付きATMから、郵便振替用紙を利用して払い込んでください。払込機能付きATMからは、平日夜間、土日も払込みできます。(「料金払込」ボタンを押し用紙を挿入してください)払込手数料は自己負担となります。
(ご注意)
万が一、郵便振替用紙を使用せずに送金された場合は、至急、資金課へご連絡ください。貸与番号が不明となり奨学金返還金として処理できないことがあります。
<繰り上げ返還(返還年賦額を超える返還・一括返還含む)をご希望の方へ>
- 郵便振替用紙の金額欄に、返還する金額を記入して払い込んでください。
<年賦額未満の返還(少額返還)をご希望の方へ>
- やむをえない事由により年賦額全額を返還できない場合は、年賦額未満の返還が認められる場合があります。資金課にご相談ください。認められた場合は、郵便振替用紙の金額欄に、返還する金額を記入して払い込んでください。
<届け出事項に変更があった方へ>
本人および連帯保証人の住所等届出事項に変更が生じた場合は、「変更届」に必要事項を記入し資金課へ送付してください。
<返還猶予をご希望の方へ>
他大学・大学院進学や経済的事情等で返還が困難な場合は、「返還猶予願」に必要事項を記入して返還猶予を申請することができます。申請に基づき承認された場合は、返還期限を猶予いたします。
<てびき・各種届出・申請用紙について>
返還のてびき、および返還期間中の各種手続きに必要な届出・申請用紙を以下に掲載していますので、返還者の方は必要に応じてご利用ください。
届出・申請用紙については、必要事項をご記入の上、資金課へ送付してください。
【返還のてびき・届出・申請用紙】
※届出・申請用紙がダウンロードできない場合は、郵送しますので資金課へご連絡ください。
同志社大学大学院司法研究科貸与奨学金
※この内容は、貸与IDが「06」~「17」で始まる方が対象です。
<返還方法>
- 月賦返還方式で原則として毎月所定額を返還いただき、返還年数は貸与を受けた回数を3倍したもの(最大15年)とします。
- 返還請求通知として、「通知書」と「郵便振替用紙(払込取扱票)」を毎年6月下旬(5枚)、11月下旬(4枚)、3月上旬(3枚)の3回送付いたします。原則として、毎月1回、ご都合の良い日に払い込んでください。
- 郵便局の貯金窓口または払込機能付きATMから、郵便振替用紙を利用して払い込んでください。払込機能付きATMからは、平日夜間、土日も払込みできます。(「料金払込」ボタンを押し用紙を挿入してください)払込手数料は自己負担となります。
(ご注意)
万が一、郵便振替用紙を使用せずに送金された場合は、至急、資金課までご連絡ください。貸与番号が不明となり奨学金返還金として処理できないことがあります。
<繰り上げ返還(返還月賦額を超える返還・一括返還含む)をご希望の方へ>
- 郵便振替用紙の金額欄に、返還する金額を記入して払い込んでください。
<年賦額未満の返還(少額返還)をご希望の方へ>
- やむをえない事由により年賦額全額を返還できない場合は、年賦額未満の返還が認められる場合があります。資金課にご相談ください。認められた場合は、郵便振替用紙の金額欄に、返還する金額を記入して払い込んでください。
<届け出事項に変更があった方へ>
本人および連帯保証人の住所等届出事項に変更が生じた場合は、「変更届」に必要事項を記入し資金課へ送付してください。
<返還猶予をご希望の方へ>
他大学・大学院進学や経済的事情等で返還が困難な場合は、「返還猶予願」に必要事項を記入して返還猶予を申請することができます。申請に基づき承認された場合は返還期限を猶予いたします。
<てびき・各種届出・申請用紙について>
返還のてびき、および返還期間中の各種手続きに必要な届出・申請用紙を以下に掲載していますので、返還者の方は必要に応じてご利用ください。
届出・申請用紙については、必要事項をご記入の上、資金課へ送付してください。
※届出・申請用紙がダウンロードできない場合は、郵送しますので資金課へご連絡ください。