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長期履修学生制度
博士課程(前期課程)における長期履修学生制度の取り扱い
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限である2年間では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、最長6年間で計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。
- 制度適用研究科
文学、社会学、法学、経済学、総合政策科学、文化情報学、生命医科学、スポーツ健康科学、心理学、グローバル・スタディーズ研究科 - 申請資格
①職業を有している者
②育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者
③その他やむを得ない事情(身体の障がい、疾病等)を有し、標準修業年限で修了することが困難であると研究科長が認めた者
※外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。
- 履修期間
履修の期間は、1年を単位として、3年以上6年まで認めます。 - 申請書類
①長期履修申請書[Word 40KB]
②申請資格を証明する書類
必要書類については、研究科事務室までお問い合わせください。問合せのないまま、提出されたものは受理できません。 - 申請方法
所定の申請手続きがありますので、研究科の定めた期日までに研究科事務室までお問い合せください。 - 学生納付金
授業料 | 標準修業年限の総額を長期履修許可年限で除した額 |
---|---|
教育充実費 | 標準修業年限の間は、所定の額。それ以降は、半額 |
詳細は 長期履修学生 学生納付金の納入について を参照してください。
博士課程(後期課程)における長期履修学生制度の取り扱い
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限である3年間では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、最長6年間で計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。
- 制度適用研究科
文学、社会学、法学、経済学、総合政策科学、文化情報学、生命医科学、スポーツ健康科学、心理学、グローバル・スタディーズ研究科 - 申請資格
①職業を有している者
②育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者
③その他やむを得ない事情(身体の障がい、疾病等)を有し、標準修業年限で修了することが困難であると研究科長が認めた者
※外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。
- 履修期間
履修の期間は、1年を単位として、4年以上6年まで認めます。 - 申請書類
①長期履修申請書[Word 40KB]
②申請資格を証明する書類
必要書類については、研究科事務室までお問い合わせください。問合せのないまま、提出されたものは受理できません。 - 申請方法
所定の申請手続きがありますので、研究科の定めた期日までに研究科事務室までお問い合せください。 - 学生納付金
授業料 | 標準修業年限の総額を長期履修許可年限で除した額 |
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教育充実費 | 標準修業年限の間は、所定の額。それ以降は、半額 |
詳細は 長期履修学生 学生納付金の納入について を参照してください。