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利益相反について
利益相反については、利益相反マネジメントポリシー[PDF 168KB]で、産官学連携活動の推進にあたり不可避的に生ずる利益相反の問題について、公正かつ効率的な実務遂行上、常に意識しなければならない姿勢とルールを規定し、次の3点を利益相反マネジメントの基準と規定しています。
- 本学の職務及び利益に対して、教職員等個人の利益を優先させていると第三者から判断されることがないようにする。
- 個人的な利益の有無にかかわらず、本学以外の活動へ時間配分を優先させていると第三者から判断されることがないようにする。
- 教職員等が本学以外の活動を優先させることによって、教育面での支障が生じていると第三者から判断されることがないようにする。
利益相反委員会は、毎年1回、「利益相反に関する自己申告書 」を専任教職員等に送付し、自己申告書の項目に該当する方、厚生労働科学研究費補助金の申請をされる方に提出を求めています。
(参考)
利益相反事例[PDF 89KB]
Conflict of Interest Case Example[PDF 38KB]
利益相反に関するご相談は、以下の利益相反カウンセラーまでお問い合わせください。
お問い合わせ |
理工学部・教授 岩井誠人 研究室:有徳西館117号室 京都みらい法律事務所・弁護士 吉川 哲朗(キッカワ テツオ) 中京法律事務所・弁護士 大倉 英士(オオクラ ヒデシ) (連絡は利益相反委員会事務局経由で) |
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