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【5月14日変更】新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底について

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'20年5月14日 更新
以下の内容は2020年8月3日付の重要なお知らせ【8月3日変更】新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底についてにて情報が更新されています。最新の情報を確認するようにしてください。

以下の内容は2020年8月3日付の重要なお知らせ【8月3日変更】新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底についてにて情報が更新されています。最新の情報を確認するようにしてください。

在学生の出校可否についてのフローチャート

もし、出校にあたり自身の体調のことで、迷うことがあれば、必ず、掲載しているフローチャートに従い行動してください。

所属の学部・研究科事務室に連絡される場合は以下より連絡先を確認してください。
各学部・研究科事務室

在学生の出校可否についてのフローチャート

もし、出校にあたり自身の体調のことで、迷うことがあれば、必ず、掲載しているフローチャートに従い行動してください。

所属の学部・研究科事務室に連絡される場合は以下より連絡先を確認してください。
各学部・研究科事務室

学生の皆さんへ

学 長 植木 朝子

新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底について

新型コロナウイルスによる感染拡大を受け、国は5月31日まで緊急事態宣言の期間延長を決定しました。このことを受け本学は学生、教職員及び関係者の健康と安全を守り、感染拡大防止を最優先に考え、5月12日以降も、引き続き(1)大学キャンパスへの入構制限、(2)大学各窓口の閉鎖(図書館含む)することを決定し、皆さんにお知らせしたところです。
皆さんには、大学キャンパスへの入構制限において不要不急の来校を控えていただくようお願いしているとともに、「新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底について」と題し、下記のとおり、出校停止の条件や要請などの情報を大学ホームページ上でお知らせしています。出校停止の条件などは、今後の感染状況によって変更が生じる可能性があります。その際には、大学ホームページ上で周知しますので、留意してください。
すべての学生の皆さんが、同志社大学の一員として良識ある行動をとり、社会の一員として感染拡大防止の徹底に努めることを期待します。




1.出校停止の対象となる学生

新型コロナウイルス感染症が政令で「指定感染症」に指定されたため、学校保健安全法施行規則第18条2項により、新型コロナウイルスは学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となりました。
ついては、以下の「A」「B」「C」に該当する場合は、出校停止とします。

A.【以下のいずれかの症状のある場合】
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
重症化しやすい方※1または妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く(4日以上)場合、もしくは強い症状と思う場合

B.【感染者との接触がある場合】
  • 感染者との濃厚接触※2があった

C.【海外から帰国・来日後14日間が経過していない場合】
  • 症状の有無に関わらず、海外から帰国・来日後14日間が経過していない

2.出校停止解除の要件

  • 新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
治癒し、「新型コロナ紹介検査外来」や「地域の医師会が運営するコロナ検査センター」(以下「検査機関」という。)、または医療機関が感染のおそれがないと認めるまで

  • 「1」の「A」、または「B」に該当し「新型コロナ受診相談センター」※3や地域の診療所等(以下「相談センター等」という。)から「予防措置」として出校停止を指示された場合
無症状かつ次の「3」により相談を行う「相談センター等」が感染のおそれがないと認めるまで

  • 相談センター等で検査機関の受診が必要ないと判断された場合
無症状かつ相談センター等の指示する待機期間が経過するまで

  • 海外から帰国・来日後14日間が経過した場合
無症状かつ大学が出校を許可するまで

3.相談センターへの相談

「1」の「A」(ただし、「A③」については、症状が4日以上続く場合は必ず相談。症状には個人差があるので強い症状と思う場合にはすぐに相談。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様。)、または「B」に該当する場合は、居住地の都道府県の相談センター等に相談するとともに、相談センター等の指示に従ってください。
「1」の「C」に該当する場合でも、帰国・来日後14日間中に「A」「B」に該当した場合には、「1」の「A」「B」に準じてください。

4.所属学部・研究科事務室への報告(一次報告)

「1」に該当する学生は、感染拡大防止の措置を講じる必要があることから、「出校停止」に該当した日から翌開室日までに、電話もしくは電子メール(出校はしないこと)により、所属学部・研究科事務室にご自身の状況について報告してください。

5.出校を再開する前に

「2」の出校停止期間が終了した場合は、いずれのケースにおいても、出校を再開する前に必ず所属の学部・研究科事務室にご報告してください。以後、大学の指示を受けてください。

※1
「重症化しやすい方」
●高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

※2
「濃厚接触者」https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf
●「患者(確定例)」とは、「臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。
●「患者(確定例)の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した 2 日前から隔離開始までの間、とする。
(*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など)
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

※3
「新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)」
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

以 上

学生の皆さんへ

学 長 植木 朝子

新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底について

新型コロナウイルスによる感染拡大を受け、国は5月31日まで緊急事態宣言の期間延長を決定しました。このことを受け本学は学生、教職員及び関係者の健康と安全を守り、感染拡大防止を最優先に考え、5月12日以降も、引き続き(1)大学キャンパスへの入構制限、(2)大学各窓口の閉鎖(図書館含む)することを決定し、皆さんにお知らせしたところです。
皆さんには、大学キャンパスへの入構制限において不要不急の来校を控えていただくようお願いしているとともに、「新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底について」と題し、下記のとおり、出校停止の条件や要請などの情報を大学ホームページ上でお知らせしています。出校停止の条件などは、今後の感染状況によって変更が生じる可能性があります。その際には、大学ホームページ上で周知しますので、留意してください。
すべての学生の皆さんが、同志社大学の一員として良識ある行動をとり、社会の一員として感染拡大防止の徹底に努めることを期待します。




1.出校停止の対象となる学生

新型コロナウイルス感染症が政令で「指定感染症」に指定されたため、学校保健安全法施行規則第18条2項により、新型コロナウイルスは学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となりました。
ついては、以下の「A」「B」「C」に該当する場合は、出校停止とします。

A.【以下のいずれかの症状のある場合】
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
重症化しやすい方※1または妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く(4日以上)場合、もしくは強い症状と思う場合

B.【感染者との接触がある場合】
  • 感染者との濃厚接触※2があった

C.【海外から帰国・来日後14日間が経過していない場合】
  • 症状の有無に関わらず、海外から帰国・来日後14日間が経過していない

2.出校停止解除の要件

  • 新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
治癒し、「新型コロナ紹介検査外来」や「地域の医師会が運営するコロナ検査センター」(以下「検査機関」という。)、または医療機関が感染のおそれがないと認めるまで

  • 「1」の「A」、または「B」に該当し「新型コロナ受診相談センター」※3や地域の診療所等(以下「相談センター等」という。)から「予防措置」として出校停止を指示された場合
無症状かつ次の「3」により相談を行う「相談センター等」が感染のおそれがないと認めるまで

  • 相談センター等で検査機関の受診が必要ないと判断された場合
無症状かつ相談センター等の指示する待機期間が経過するまで

  • 海外から帰国・来日後14日間が経過した場合
無症状かつ大学が出校を許可するまで

3.相談センターへの相談

「1」の「A」(ただし、「A③」については、症状が4日以上続く場合は必ず相談。症状には個人差があるので強い症状と思う場合にはすぐに相談。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様。)、または「B」に該当する場合は、居住地の都道府県の相談センター等に相談するとともに、相談センター等の指示に従ってください。
「1」の「C」に該当する場合でも、帰国・来日後14日間中に「A」「B」に該当した場合には、「1」の「A」「B」に準じてください。

4.所属学部・研究科事務室への報告(一次報告)

「1」に該当する学生は、感染拡大防止の措置を講じる必要があることから、「出校停止」に該当した日から翌開室日までに、電話もしくは電子メール(出校はしないこと)により、所属学部・研究科事務室にご自身の状況について報告してください。

5.出校を再開する前に

「2」の出校停止期間が終了した場合は、いずれのケースにおいても、出校を再開する前に必ず所属の学部・研究科事務室にご報告してください。以後、大学の指示を受けてください。

※1
「重症化しやすい方」
●高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

※2
「濃厚接触者」https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf
●「患者(確定例)」とは、「臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。
●「患者(確定例)の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した 2 日前から隔離開始までの間、とする。
(*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など)
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

※3
「新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)」
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

以 上
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