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「ステークホルダーからのハラスメント」に関する基本方針

 令和8年(2026年)10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主は、顧客、取引先、施設利用者その他事業に関係を有する者による著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)から労働者を保護するため、相談体制の整備その他必要な雇用管理上の措置を講ずることが義務付けられました。

 このことを契機として、学校法人同志社では「カスタマーハラスメント」を「ステークホルダーからのハラスメント」と定義の上、基本方針を制定しました。この基本方針に基づき教職員がステークホルダーとの関係を良好に保ちつつ、ステークホルダーへの対応を通じて就業環境が悪化してしまうことのないよう取り組んでいます。

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