新型コロナウイルス感染症拡大予防のための教育支援機構 教務部所管 教室 利用運用基準
- 教室 利用運用基準
- 正課用屋内体育施設 利用運用基準
- 正課用屋外体育施設 利用運用基準
「同志社大学版 新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、教務部今出川校地教務課および京田辺校地教務課が所管する教室を利用する際の運用基準を以下に示す。利用者および施設使用責任者は、「新型コロナウイルス感染拡大防止の手引き」およびこの運用基準に沿い、新型コロナウイルス感染症拡大予防に努めなければならない。なお、授業時においての施設使用責任者は、科目担当者(科目担当者を補助するものを含む)とする。
1.利用者の運用基準
- ガイドラインに則り、必要な場面にてマスクを正しく着用すること。なお、身体的距離が確保でき会話をほとんど行わない場合も、マスク着用を推奨する。
- 起床時に検温し、平熱であることを確認し、本学のホームページで掲出している在学生の出校可否についてのフローチャート記載の出校停止に該当する場合、教室は利用できない。
- アルコール除菌ウエットティッシュ、お手拭きや拭き布等をできるだけ持参すること。
- 入退室前後の手洗いを励行し、施設の出入口等に設置している消毒液で手指の消毒を必ず行うこと。
- 入退室は密集を回避し、滞留せず速やかに行うこと。
- 着席する際は、適切な間隔を設けること。
- 施設使用責任者の指示に従い、窓や扉を常時または一定の時間間隔で開放(90分に5~10分ほどの換気を3・4回程度。対角線上の窓・扉の開放。)すること。同時に、換気装置の作動により、換気に努めること。その際、CO2濃度測定器の値を参考にすること。
- 飲食は原則認めないが、やむを得ず水分補給が必要な場合のみ認める。
- アルコール除菌ウエットティッシュ、お手拭きや拭き布等を用いて、使用箇所(テーブル、イス、マイク、照明スイッチ、ドアノブなど)の清掃等をできるだけ行うこと。
- 清掃等後、廃棄するアルコール除菌ウエットティッシュ、お手拭きや拭き布等はゴミ袋に入れ、封を縛り、空気を抜き、校内のゴミ箱へ分別して捨てるか持ち帰ること。
- 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、もしくは、濃厚接触者となった場合、速やかに大学または施設使用責任者に報告すること。
- 各教室の設備等に応じて個別に施されている感染症拡大予防対策に従うこと。
- 施設使用責任者が個別に行う感染症拡大予防対策に従うこと。
2.施設使用責任者の運用基準
- 利用者に適宜、適切な間隔を設けることを促すこと。
- 利用者に対して、「1.利用者の運用基準」の遵守を適切に促すこと。
- 「1.利用者の運用基準」に従うこと。
- 必要に応じて入室の制限、密集の回避、室内の換気等を行い、利用者に対して、手指の消毒、マスクの着用の感染防止策等を適切に促すこと。
- 換気については、窓や扉を常時または一定の時間間隔で開放(90分に5~10分ほどの換気を3・4回程度。対角線上の窓・扉の開放。)すること。同時に、換気装置の作動に努めること。その際、CO2濃度測定器の値を参考にすること。
- 利用者が、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、もしくは、濃厚接触者となった場合、学内関係部署、保健所等に、速やかに報告すること。
- 授業(ネット配信授業収録、実験・実習・実技科目を補完する対面の取組、補習、補講含む)においては、利用者間の感染の拡大を最小限に食い止めるため、科目登録者以外(ゲストスピーカーなど)の記録を作成し、当該学期期間中は保管し、学内関係部署、保健所等の要請により、迅速に提出できるようにすること。
- 授業以外においては、利用者間の感染の拡大を最小限に食い止めるため、利用者の氏名および連絡先等の一覧もしくはこれに代わるものを6か月間は保管し、学内関係部署、保健所等の要請により、迅速に提出できるようにすること。
3.その他
- この運用基準は、ガイドライン等の改訂により適宜更新する。利用時には、利用時点の運用基準を適用する。
- 項番2.7)の記録、8)の連絡先等の一覧等は、感染の拡大を食い止めるため、保健所等に提出する場合がある。
- この運用基準の所管は、教育支援機構 教務部とする。
- この運用基準は、2020年9月21日より適用する。
以上
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- 正課用屋外体育施設 利用運用基準