新型コロナウイルス感染症拡大予防のための正課用屋外体育施設の利用についての運用基準
- 教室 利用運用基準
- 正課用屋内体育施設 利用運用基準
- 正課用屋外体育施設 利用運用基準
「同志社大学版新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、京田辺校地教務課が所管する正課用屋外体育施設を利用する際の運用基準を以下に示す。活動や行事(正課活動、正課外活動、キャンパス内での行事、催物、学会等の開催)の実施主体は、「新型コロナウイルス感染拡大防止の手引き」およびこの運用基準に沿い、新型コロナウイルス感染症拡大予防に努めなければならない。なお、授業時においての施設使用責任者は、科目担当者(科目担当者を補助するものを含む)とする。
(2)運動・スポーツ時
1.利用者の運用基準
(1)利用時全般- ガイドラインに則り、必要な場面にてマスクを正しく着用すること。運動・スポーツの実施中は着用の必要はない。
- 起床時に検温し、平熱であることを確認し、本学のホームページで掲出している在学生の出校可否についてのフローチャート記載の出校停止に該当する場合、当該施設は利用できない。
- アルコール除菌ウエットティッシュ、お手拭きや拭き布等をできるだけ持参すること。
- 複数人で共用するスポーツ用具を消毒するための消毒液等は各自が必ず持参すること。
- 施設を利用する前後に手洗いを励行し、消毒液で手指の消毒を行うこと。
- 他の利用者等との距離をできるだけ2m以上確保すること。
- 運動・スポーツをする場所(競技場・コート等)での飲食は原則認めないが、やむを得ず水分補給が必要な場合のみ認める。
- アルコール除菌ウエットティッシュ、お手拭きや拭き布等を用いて、使用箇所(テーブル、イスなど)の清掃等をできるだけ行うこと。
- 清掃等後、廃棄するアルコール除菌ウエットティッシュ、お手拭きや拭き布等はゴミ袋に入れ、封を縛り、空気を抜き、校内のゴミ箱へ分別して捨てるか持ち帰ること。
- 更衣室等は密集を回避し、私語を控え、利用終了後は、滞留せずに速やかに退室すること。
- 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、濃厚接触者となった場合、速やかに大学または施設使用責任者に報告すること。
- 各施設の設備等に応じて個別に施されている感染症拡大予防対策に従うこと。
- 施設使用責任者が個別に行う感染症拡大予防対策に従うこと。
- 大きな声で会話等をしないこと。
(2)運動・スポーツ時
- 十分な距離を確保すること。
- 1)
- 運動・スポーツの種類に関わらず、運動・スポーツをしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離(※)を空けること。
- 2)
- 強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空けること。
- (※)
- 感染予防の観点からは、少なくとも2mの距離を空けることが適当である。
- 位置取り
- 1)
- 走る・歩く運動・スポーツにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前後一直線に並ぶのではなく、平行する、あるいは斜め後方に位置取ること。
- 運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと。
- タオルの共用はしないこと。
- 個人の用具をできるだけ使用し、用具の貸し借りはしないこと。
- 器具や用具を共用で使用する際は、使用前後の適切な消毒や手洗いを行うこと。
- 運動・スポーツ時にマスクをとる際は、感染リスクを避けるため、間隔を十分確保すること。
- 観戦者は、大きな声で応援等をしないこと。
- その他、各中央競技団体が、競技特性に応じて定める競技別のガイドラインに沿って感染拡大防止のための必要な取組を実施すること。
2.施設使用責任者の運用基準
- 予約時に、ガイドラインおよびこの運用基準に従うことを確認すること。
- 利用者に対して、「1.利用者の運用基準」の遵守を適切に促すこと。
- 「1.利用者の運用基準」に従うこと。
- 運動・スポーツに関し、感染の不安により参加を控えたい旨の相談があった際は、参加を強制せずに、意向を尊重すること。
- 必要に応じて人数の制限、密集の回避等を行い、利用者に対して、手指の消毒、マスクの着用の感染防止策等を適切に促すこと。
- 利用者が、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、もしくは、濃厚接触者となった場合、学内関係部署、保健所等に速やかに報告すること。
- 利用者間の感染の拡大を最小限に食い止めるため、利用者の氏名および連絡先等の一覧もしくはこれに代わるものを6か月間は保管し、学内関係部署、保健所等の要請により、迅速に提出できるようにすること。
3.その他
- この運用基準は、ガイドライン等の改訂により適宜更新する。利用時には、利用時点の運用基準を適用する。
- 項番2.7)連絡先等の一覧等は、感染の拡大を食い止めるため、保健所等に提出する場合がある。
- 施設での各種の競技を行う際は、各中央競技団体が定めるガイドラインを参考に必要な取組を行うこと。
- 施設での行事を行う際は、「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」、「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を参考に必要な取組を行うこと。
- この運用基準の所管は、教育支援機構 教務部 京田辺校地教務課とする。
- この運用基準は、2020年9月21日より適用する。
以上
- 教室 利用運用基準
- 正課用屋内体育施設 利用運用基準
- 正課用屋外体育施設 利用運用基準