キャンパス・ハラスメントの防止
キャンパス・ハラスメントとは、就学の場や職場等において、相手の意に反する性的なまたは不当な言動によって、相手に屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いや不利益を与えることにより、相手の就学および労働環境などを悪化させることです。本学は、「同志社大学キャンパス・ハラスメント防止に関する内規」や「同志社大学キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」を制定してその防止に努めています。
キャンパス・ハラスメントの相談および対応の流れを以下のフロー図でご覧いただけます。
キャンパス・ハラスメント防止対応 フロー図[PDF 138KB]
キャンパス・ハラスメント相談員について
キャンパス・ハラスメント被害者の救済と問題解決のために、相談員を両校地に配置しています。
キャンパス・ハラスメントを受けたら、一人で悩まずに以下の相談員に相談してください。
相談内容についてのプライバシーは保護されますので安心して相談してください。
2024年度相談員一覧[PDF 249KB]
List of counselors 2024(English)[PDF 67KB] ※英語での相談受付が可能な相談員を掲載しています。
キャンパス・ハラスメント防止パンフレット
「キャンパス・ハラスメント防止パンフレット」および「相談員一覧」は、両校地学生支援センターカウンター及び広報紙配布用ボックス等にて配布しています。
パンフレット(日本語版)[デジタルブック]
Brochure (English)[Digital Books]
同志社大学キャンパス・ハラスメント防止に関する内規
キャンパス・ハラスメント防止に関する内規[PDF 209KB]
Regulation for Prevention of Campus Harassment[PDF 124KB]
同志社大学キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン
1.目的
同志社大学(以下「本学」という。)は、キャンパス・ハラスメントを防止することにより、すべての学生及び教職員が安全で快適な教育・研究環境及び労働環境のもとで就学又は就労することができるよう具体的かつ必要な配慮と措置を講じるため、このガイドラインを定めます。
2.基本方針
本学はキリスト教主義教育を実践している教育・研究機関として、学生はもちろん、すべての教職員の安全と尊厳を脅かすいかなる人権侵害も容認しません。キャンパス・ハラスメントについても同様です。すべての大学構成員が協力しつつ、キャンパス・ハラスメントが発生しない大学を目指します。
3.定義
キャンパス・ハラスメントは、身体的な接触、性的暴力あるいは性的ジョークなどのセクシュアル・ハラスメント、指導教員もしくは上司がその権力を濫用して学生や教員、あるいは職員に対して行う、嫌がらせ行為などのアカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児を理由とした嫌がらせや不利益な取扱いを行うマタニティ・ハラスメント、差別あるいは偏見に基づくハラスメントなど、大学においては多様な形態によって発生するものです。個々人の感じ方や微妙なニュアンスもあって判断のむずかしいケースもありますが、基本的には相手が被害にあっていると感じるような言動、自分が相手の立場だったら嫌だと思うような言動を控えるべきです。このガイドラインで意味するキャンパス・ハラスメントは次のようなものとします。
- (地位利用・対価型)就学の場及び職場等において、優越的な地位や継続的な関係を利用して、相手の意に反する性的な又は不当な言葉や行為によって、相手の就学及び労働条件に不利益を与えること。
- (環境型)就学の場及び職場等において、相手の意に反する性的な又は不当な言葉や行為によって、相手に屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いをさせることにより、就学及び職場環境などを悪化させること。
4.適用範囲
就学の場及び職場等におけるキャンパス・ハラスメントを防止されるべき者は、本学の学部学生、大学院学生、外国人留学生、研究生、研修生、研修員、科目等履修生及び聴講生(以下「学生」という。)並びに専任教員、専任職員、嘱託講師、嘱託職員、契約職員、アルバイト職員等雇用関係にある者(以下「直接被用者」という。)並びに労働者派遣法に基づく派遣労働者など本学の構成員とします。
キャンパス・ハラスメント行為者が本学の学生又は本学の直接被用者であるときは、本学が適切な措置をとります。また、本学の学生以外の者又は本学の直接被用者以外の者が行為者であるときは、その者が所属する企業あるいは組織などに対し、必要があると認められるときは、適切な措置をとるよう求めることができる。
5.被害にあった場合
本学は、キャンパス・ハラスメントを受けた学生及び教職員が、安心して苦情を申し立て、相談できる相談員を広く配置します。
キャンパス・ハラスメントは被害者の責任が問われるものではありませんので、被害にあったと思ったときは、自分を責めたり我慢をしないで、自分が一番相談しやすいと思う相談員に連絡し、事態がさらに悪化しないうちに解決するよう行動してください。誰から、いつ、どのような被害を受けたかなど詳しく記録しておくと、客観的に事態を説明でき、問題になった場合の解決の役に立ちます。
なお、相手に対して自分が不快を感じていることなどを直接口頭又は文書で知らせるなどすることにより、当事者間で解決すること、あるいは相談が可能な場合もあります。
キャンパス・ハラスメントに対する苦情については、学内での適切な調査と手続きを経たうえで、必要な対応と効果的な措置を講じますが、関係者のプライバシーの尊重と秘密厳守には特に配慮します。
また、キャンパス・ハラスメントに関して相談をしたり、事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な扱いを受けることはありません。
6.相談員
本学は、被害者の救済と問題解決のために、以下の相談員を配置し、迅速かつ適切に対応します。苦情の申し出及び相談はプライバシーを守れる場を設定した対面によるもの、電話若しくは電子メールなどによって行ってください。
各学部及び研究科の教員各1名。職員若干名。
これらの相談員は、受け付けた苦情や相談について、本学内に設置される「キャンパス・ハラスメント防止に関する委員会(以下「委員会」という。)」に速やかに報告します。
7.キャンパス・ハラスメント防止に関する委員会
委員会は、キャンパス・ハラスメントについての相談と調査、被害者の救済の方策、啓発活動などを行いますが、学内の諸機関から独立したものとします。
委員会では緊急性の高いもの、重大な人権侵害あるいは暴行などを伴うものから、誤解や認識不足に基づく人間関係の調整を要するにとどまるものに至るものについて、具体的にどのような措置が必要かを公正中立な立場で審議します。委員会は、審議内容・結果について、学長に報告し、これを受けて学長が必要な措置を講じます。
8.啓発活動
本学は、快適な学園生活や職場環境、教育・研究環境を阻害するキャンパス・ハラスメントの防止・根絶のため、その発生原因、背景、実情や問題点の解明を深め、十分な理解が得られるよう研修や広報活動を通じ啓発と周知徹底に努めます。
9.その他
キャンパス・ハラスメントについて、被害者から相談を受けた人は、直接相談員に対して速やかに相談するよう勧めてください。
10.改廃
このガイドラインの改廃は、キャンパス・ハラスメント防止に関する委員会及び部長会の審議を経て、学長が決定する。
附則
このガイドラインは、2020年6月1日から施行する。