同志社大学個人情報保護委員会内規
2005年4月1日制定
2007年4月1日改正
2009年3月5日改正
2015年3月12日改正
2017年5月30日改正
2018年11月8日改正
2022年3月10日改正
2023年3月2日改正
(目 的)
第1条
この内規は、同志社個人情報保護規程(2017年5月30日制定)第11条に基づき、同志社大学(以下「本学」という。)における具体的な運用に関する事項を定める。
(個人情報保護委員会)
第2条
本学における個人情報保護に関わる事項を審議するため、同志社大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第3条
委員会は、次の者をもって構成する。
- 学生支援センター所長、保健センター所長、キャリアセンター所長、教務部長、入学センター所長、広報部長、情報化推進部長、人事部長、図書館長、研究開発推進機構長
- 個人情報保護に関する学識経験者若干名
2 前項第2号の委員は学長が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第4条
委員会に委員長を置き、委員長は委員の中から学長が委嘱する。
2 委員会は委員長が招集し、議長は委員長がこれにあたる。
3 委員会は委員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決する。
4 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
- 個人情報保護に関する全学的な施策
- 個人情報の収集の制限の例外
- 個人情報の利用及び提供の制限の例外
- 個人情報の開示請求、訂正請求及び削除請求に基づいてなされた措置に対する不服申立て
- その他個人情報の保護に資するために必要な事項
2 委員会は、審議にあたって、同志社大学個人情報管理内規第2条第1項に定める個人情報管理者、同第3条第1項に定める個人情報取扱責任者、教職員等に対して必要な資料の提出を求め、又は意見の聴取を行うことができる。
3 委員会は、審議結果に基づき、前項の個人情報管理者、個人情報取扱責任者、教職員等に対して助言、指導、又は勧告を行うことができる。
4 委員会は、審議結果に基づき、必要に応じて学長に報告又は提案を行うものとする。
(事 務)
第6条
委員会に関する事務は、倫理審査室事務室が取り扱う。
(改 廃)
第7条
この内規の改廃は、委員会及び部長会の審議を経て、学長が決定する。
附 則
この内規は、2023年4月1日から施行する。
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