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感染症への対応について

本学では、「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。
「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)とは、学校保健安全法施行規則第十八条に定める下記の感染症です。
学校保健安全法に定める学校感染症と出席停止基準[PDF 158KB]
これにより、授業・試験を欠席した学生に対しては、不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮いたします。

  1. 授業欠席の場合
    診断を受けた医療機関にて、診断書(出席停止期間の記載が必要)または下記の「学校において予防すべき感染症」罹患証明書の交付を受け、次回授業時に学校感染症罹患に伴う欠席届とともに授業担当者へ提出してください(診断書、証明書はコピーでも可)。
    なお、学校感染症罹患に伴う欠席届は所属学部事務室にて配布しています。
  2. 試験欠席の場合
    診断を受けた医療機関にて、診断書(出席停止期間の記載が必要)または下記の「学校において予防すべき感染症」罹患証明書の交付を受け、定められた期間内に所属学部・研究科窓口へ連絡したうえで、指示に従ってください。追試験の詳細は、 試験等の種類と注意(レポート表紙・追試験願ダウンロード)をご参照ください。 レポート提出期限等についても、必ず締切日までに上記事務室へ連絡のうえ、指示を受けてください。
    「学校において予防すべき感染症」罹患証明書[PDF 226KB]

※学校感染症罹患に伴う欠席届、追試験願の提出の際の添付資料は、医療機関の発行する診断書または「学校において予防すべき感染症」罹患証明書のどちらかで結構です。診断を受けた出席停止期間を超えても寛解しない等、出席停止期間が変更となる可能性がある場合には再度医療機関を受診のうえ、改めて出席停止期間の記載のある診断書または「学校において予防すべき」罹患証明書の交付を受けてください。

所属学部事務室
試験等の種類と注意(レポート表紙・追試験願ダウンロード)
「学校において予防すべき感染症」罹患証明書[PDF 226KB]
※「学校において予防すべき感染症」以外の事由による欠席に関しては、 欠席届をご参照ください。