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大学評価

大学は、社会から、入学許可権、教育課程の編成権、単位認定権、学位授与権などを負託されており、公共性と自律性の高い機関です。しかし、これらの権限は、大学が自らの質を確実に保証できることを条件に与えられているものであり、そのために、質を保証することのできる「内部質保証システム」を確立する必要があります。
他方で、大学は、学校教育法により、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することが義務づけられています。また、同法においては、自己点検・評価に加えて、大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価機関による評価を受けることも義務づけられています。
同志社大学では、1991(平成3)年度に「同志社大学自己点検・評価規程」を制定し、これまで、自らの責任で大学の諸活動についての自己点検・評価を行い、その結果をもとに教育研究活動、管理運営等の改善・改革に努めてきました。
さらに、学長のリーダーシップのもとで大学改革を推進する教学ガバナンスを構築し、意思決定・執行体制と対応した自己点検・評価体制を敷いて、同志社大学の質向上、質保証に取り組んでいます。
- 内部質保証推進体制
- 自己点検・評価
- 自己点検・評価報告書2006(平成18)年4月
- 自己点検・評価報告書2013(平成25)年4月
- 同志社大学 自己点検・評価報告書2020(令和2年)4月
- 機関別認証評価
- 専門職大学院認証評価
関連情報 |
情報公開の一環として公開しています。 |
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