このページの本文へ移動
ページの先頭です
以下、ナビゲーションになります
以下、本文になります

【新型コロナウイルス感染症】本学の対応(第25報)

'23年3月10日 更新
2023年3月9日 緊急対策本部

【新型コロナウイルス感染症】本学の対応(第25報)

 新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)については、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情がない限り、2023年5月8日以降、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における位置づけが2類感染症から5類感染症に変更されます。したがって、COVID-19に関わる対応も、5類感染症のインフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)と同等になります。
 一方、政府による新たなマスクに関する取扱いが、学校においては4月1日から適用されます。
 新年度の正課及び正課外活動が円滑に行えるよう、マスクの取扱いの変更と5類感染症への移行を見据えた今後の本学におけるCOVID-19対策を緊急対策本部で検討し、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせします。


1.「同志社大学版新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン【第8版】」(以下「ガイドライン」という。)及び「新型コロナウイルス感染拡大防止の手引き」は2023年3月31日をもって廃止し、ガイドラインに記載の各種対応は取り止めます。

2.上記1に伴い、本年4月1日以降のCOVID-19対策は次のとおりとします。
1)本年4月1日付で「同志社大学版COVID-19感染防止対策」を発出し、同日以降は、この方針に即した行動を学生及び教職員に要請します。
2)2023年度春学期の授業は、「2023年度春学期授業について」のとおり運営します。修学上の合理的配慮を必要とする学生は、スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室に相談をしてください。
3)COVID-19に罹患等した場合の対応は次のとおりとします。
(1)2023年5月7日まで(COVID-19の感染症法上の位置づけが2類感染症の期間中)
(2)2023年5月8日以降(COVID-19の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行した後)
4)COVID-19の影響の有無にかかわらず、外国への渡航等については次のとおりとします。
(1)外国への学生派遣は「学生の海外渡航における危機管理について」に即して対応します。
(2)教職員が海外出張により「外務省海外安全ホームページ」の危険情報レベル又は感染症危険情報レベル3以上の地域への渡航を希望する場合は、所定の手続きに基づき学長が許可したときに渡航を認めます。
(3)日本への入国・帰国に関しては、日本政府の対応に即して対応します。

3.COVID-19が5類感染症に移行することに伴い、COVID-19への対処を目的として設置した緊急対策本部は2023年3月31日をもって解散し、本年4月1日以降の感染拡大防止に係る対応はリスク管理本部において担います。
 ただし、COVID-19の感染症法上の位置づけが2類感染症に戻る等、国や京都府において感染拡大防止を強化する措置が講じられた場合には、すみやかに緊急対策本部を設置します。

以 上

2023年3月9日 緊急対策本部

【新型コロナウイルス感染症】本学の対応(第25報)

 新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)については、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情がない限り、2023年5月8日以降、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における位置づけが2類感染症から5類感染症に変更されます。したがって、COVID-19に関わる対応も、5類感染症のインフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)と同等になります。
 一方、政府による新たなマスクに関する取扱いが、学校においては4月1日から適用されます。
 新年度の正課及び正課外活動が円滑に行えるよう、マスクの取扱いの変更と5類感染症への移行を見据えた今後の本学におけるCOVID-19対策を緊急対策本部で検討し、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせします。


1.「同志社大学版新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン【第8版】」(以下「ガイドライン」という。)及び「新型コロナウイルス感染拡大防止の手引き」は2023年3月31日をもって廃止し、ガイドラインに記載の各種対応は取り止めます。

2.上記1に伴い、本年4月1日以降のCOVID-19対策は次のとおりとします。
1)本年4月1日付で「同志社大学版COVID-19感染防止対策」を発出し、同日以降は、この方針に即した行動を学生及び教職員に要請します。
2)2023年度春学期の授業は、「2023年度春学期授業について」のとおり運営します。修学上の合理的配慮を必要とする学生は、スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室に相談をしてください。
3)COVID-19に罹患等した場合の対応は次のとおりとします。
(1)2023年5月7日まで(COVID-19の感染症法上の位置づけが2類感染症の期間中)
(2)2023年5月8日以降(COVID-19の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行した後)
4)COVID-19の影響の有無にかかわらず、外国への渡航等については次のとおりとします。
(1)外国への学生派遣は「学生の海外渡航における危機管理について」に即して対応します。
(2)教職員が海外出張により「外務省海外安全ホームページ」の危険情報レベル又は感染症危険情報レベル3以上の地域への渡航を希望する場合は、所定の手続きに基づき学長が許可したときに渡航を認めます。
(3)日本への入国・帰国に関しては、日本政府の対応に即して対応します。

3.COVID-19が5類感染症に移行することに伴い、COVID-19への対処を目的として設置した緊急対策本部は2023年3月31日をもって解散し、本年4月1日以降の感染拡大防止に係る対応はリスク管理本部において担います。
 ただし、COVID-19の感染症法上の位置づけが2類感染症に戻る等、国や京都府において感染拡大防止を強化する措置が講じられた場合には、すみやかに緊急対策本部を設置します。

以 上