'23年6月1日 更新
在学生の皆さんへ
教務部長
【重要なお知らせ】 論文・レポート試験における生成AIの使用について
4月26日に出された学長からのメッセージ「大学で学ぶということ~生成AIをめぐって~」でも述べられているように、生成AIの安易な使用は、皆さんが大学での学びを通して身につけるべき能力の獲得機会を逸することにもつながります。
本来、論文・レポート作成に主体的に取り組むことには、自ら調べ、情報を取捨選択し、思考し、文章化する力が身につくという学習効果が期待されています。生成AIによって生成された文章を自身で作成した論文・レポートとして提出することは、学習成果を正しく評価・測定することを困難にし、公正な成績評価を妨げるだけでなく、意図せず第三者の著作権を侵害する等の法的問題を招来する恐れもあります。
そこで本学は、履修要項等に掲載している「学業履修について」を以下のように改定し、論文・レポート試験において、生成AIによって生成されたものを自身が作成したものとして提出することを認めないこととし、これに反する行為が判明した場合には不正行為として取り扱い、厳正に対処します。
なお、授業で課される課題等における生成AIの使用については、科目担当教員の指示に従ってください。
学業履修について(抜粋)
3.論文・レポート試験の注意
(1)(略)
(2)論文・レポートに関する不正行為について。
次のような論文・レポートの不正作成は、筆記試験におけると同様に不正行為として取扱い、教授会が認定した場合は学部一般内規に従って処分の対象とします。
5.授業内に行われる多面的評価について
評価の方法により、「1.(3)追試験」、「2.試験上の注意」、「3.論文・レポート試験の注意」、「4.e-learning等Learning Management System(LMS)による試験に関する注意」を適用することがある。
3.論文・レポート試験の注意
(1)(略)
(2)論文・レポートに関する不正行為について。
次のような論文・レポートの不正作成は、筆記試験におけると同様に不正行為として取扱い、教授会が認定した場合は学部一般内規に従って処分の対象とします。
- a.
- 論文・レポートの作成にあたって、他人の著作物やWEB上の情報等を参照・引用したにもかかわらず、引用部分の明示や出典の記載もなく、自身で作成したように記述すること。
- b.
- 他人が作成した論文・レポートを自分のものとして提出すること。
- c.
- 他人に依頼し作成された論文・レポートや電子的なツールやソフト等に指示し生成された論文・レポートを自分のものとして提出すること。
- d.
- 他人に依頼されて論文・レポートを作成すること。
- e.
- 転記目的で他人が作成した論文・レポートの提供を受けること、また自身が作成した論文・レポートを転記目的で他人に提供すること。
- f.
- その他、論文・レポートの公平性を損なう行為をすること。
5.授業内に行われる多面的評価について
評価の方法により、「1.(3)追試験」、「2.試験上の注意」、「3.論文・レポート試験の注意」、「4.e-learning等Learning Management System(LMS)による試験に関する注意」を適用することがある。
以上
在学生の皆さんへ
教務部長
【重要なお知らせ】 論文・レポート試験における生成AIの使用について
4月26日に出された学長からのメッセージ「大学で学ぶということ~生成AIをめぐって~」でも述べられているように、生成AIの安易な使用は、皆さんが大学での学びを通して身につけるべき能力の獲得機会を逸することにもつながります。
本来、論文・レポート作成に主体的に取り組むことには、自ら調べ、情報を取捨選択し、思考し、文章化する力が身につくという学習効果が期待されています。生成AIによって生成された文章を自身で作成した論文・レポートとして提出することは、学習成果を正しく評価・測定することを困難にし、公正な成績評価を妨げるだけでなく、意図せず第三者の著作権を侵害する等の法的問題を招来する恐れもあります。
そこで本学は、履修要項等に掲載している「学業履修について」を以下のように改定し、論文・レポート試験において、生成AIによって生成されたものを自身が作成したものとして提出することを認めないこととし、これに反する行為が判明した場合には不正行為として取り扱い、厳正に対処します。
なお、授業で課される課題等における生成AIの使用については、科目担当教員の指示に従ってください。
学業履修について(抜粋)
3.論文・レポート試験の注意
(1)(略)
(2)論文・レポートに関する不正行為について。
次のような論文・レポートの不正作成は、筆記試験におけると同様に不正行為として取扱い、教授会が認定した場合は学部一般内規に従って処分の対象とします。
5.授業内に行われる多面的評価について
評価の方法により、「1.(3)追試験」、「2.試験上の注意」、「3.論文・レポート試験の注意」、「4.e-learning等Learning Management System(LMS)による試験に関する注意」を適用することがある。
3.論文・レポート試験の注意
(1)(略)
(2)論文・レポートに関する不正行為について。
次のような論文・レポートの不正作成は、筆記試験におけると同様に不正行為として取扱い、教授会が認定した場合は学部一般内規に従って処分の対象とします。
- a.
- 論文・レポートの作成にあたって、他人の著作物やWEB上の情報等を参照・引用したにもかかわらず、引用部分の明示や出典の記載もなく、自身で作成したように記述すること。
- b.
- 他人が作成した論文・レポートを自分のものとして提出すること。
- c.
- 他人に依頼し作成された論文・レポートや電子的なツールやソフト等に指示し生成された論文・レポートを自分のものとして提出すること。
- d.
- 他人に依頼されて論文・レポートを作成すること。
- e.
- 転記目的で他人が作成した論文・レポートの提供を受けること、また自身が作成した論文・レポートを転記目的で他人に提供すること。
- f.
- その他、論文・レポートの公平性を損なう行為をすること。
5.授業内に行われる多面的評価について
評価の方法により、「1.(3)追試験」、「2.試験上の注意」、「3.論文・レポート試験の注意」、「4.e-learning等Learning Management System(LMS)による試験に関する注意」を適用することがある。
以上