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在学生の学生納付金に関するご質問
Q. 学費は、銀行振込以外の方法で納入することができますか。 | |
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A. | 「学生納付金支払サイト」にて、クレジットカードもしくはPay-easy(ネットバンキング)決済による納入が可能です。 この納入方法では、学生納付金とは別にシステム利用料が発生します。 また、「学生納付金支払サイト」へのログインには、学生納付金の振込依頼書に記載の学生IDと認証番号が必要です。 詳細情報については、学生納付金支払サイトにてご確認ください。 |
Q. 分納した場合の学生納付金額は、いくらですか。 | |
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A. | 分納1回目と2回目の学生納付金額は、それぞれ当該学期の学生納付金額の半額になります。 ただし、諸会費のうち学会費および父母会・教員父母連絡会等費は分納1回目、卒業生団体会費は分納2回目に請求します。 |
Q. 期限を過ぎても未納の場合は、どうなりますか。 | |
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A. | 納入期限を過ぎても未納の場合は、督促を行います。 督促をしても納入されない場合は、学則に基づき除籍となります。 その他、成績や科目登録等についての詳細をお知りになりたい場合は、所属の学部・研究科事務室にお問合せください。 |
Q. 春学期学生納付金が過納となった場合、差額はどうなりますか。 | |
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A. | 納入金額と春学期学生納付金の差額は、秋学期学生納付金に充当します。 秋学期学生納付金も過納となった場合には、差額を返還します。 (上記は春入学生の場合。秋入学生の秋学期学生納付金が過納となった場合は、差額を春学期学生納付金に充当します。春学期学生納付金も過納となった場合には、差額を返還します。) |
Q. 休学した場合、学生納付金の請求はいつ頃になりますか。 | |
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A. | 学期開始前までに休学が承認されている方への請求は、5月中旬(「年額」および「春学期」)と11月中旬(「秋学期」)です。学期開始後に承認された方は、休学が承認された月の翌月中旬に請求いたします。 納入期限を明示して請求しますので、期限までに休学在籍料および諸会費を納入してください。 |
Q. 休学または留年しているのに、卒業生団体会費の請求がきました。 | |
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A. | 卒業生団体会費は、休学・在学のいかんに関わらず、以下の時期に一律請求します。 学部生は入学して4年目に、全学部生から校友会費を、法・経済・商・理工・心理学部生からは当該学部の卒業生団体会費を徴収します。 博士課程(前期)生は入学して2年目に、法学研究科生(学内進学者は除く)から政法会費を、総合政策科学研究科生から総政会費を徴収します。 博士課程(後期)生は入学して3年目に、法学研究科生(学内進学者は除く)から政法会費を徴収します。 ビジネス研究科ビジネス専攻生は入学して2年目に、DBSネットワーク会費を徴収します。 司法研究科生の法学既修者は入学して2年目に、法学未修者は入学して3年目に、寒梅会費を徴収します。 上記の年次に不在籍(退学等)だった場合は、再入学後の学費と一緒に徴収します。 |
Q. 学生納付金の請求は、保護者宛になされるのでしょうか。 | |
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A. | 学部生については保護者の住所宛、大学院生については学生本人の住所宛に振込依頼書を郵送いたします。 学生納付金の請求先を変更したい場合は、学生本人が申請フォームより申請してください。 |
Q. 引越し等で住所が変更になったので、請求先の住所を変更したいのですが。 | |
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A. | 所属の学部・研究科事務室の窓口で住所変更手続を行ってください。 なお、学部生が学生本人の住所変更をしても振込依頼書の送付先は変更されませんので、必ず父母住所の変更手続も行ってください。 |
Q. 学生納付金の振込依頼書を紛失したので、再発行したいのですが。 | |
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A. | 学費管理センターにご連絡いただければ、学生納付金の請求先へ再度郵送いたします。 大学に登録している請求先以外には郵送できませんので、ご了承ください。 |
Q. 留年した場合(再修生)の学生納付金は、いくらですか。 | |
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A. | 標準卒業・修了年次の学生納付金と同額になります(例:学部生なら入学して4年目と同額)。 ただし、卒業生団体会費は標準卒業・修了年次に請求しますので、再修生には請求しません。 |
お問い合わせ | 同志社大学学費管理センター TEL:075-606-5157 |
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