男女共同参画・ライフサポート
男女共同参画・ライフサポート
育児・介護支援
妊娠・出産・育児や介護を行う教職員を支援するための、さまざまな制度を紹介します。

育児支援
妊娠中の通院休暇 | 健康診査及び保健指導のための休暇が取得可能です。 |
妊娠中の通勤緩和 | 交通混雑を避けて通勤することが必要な場合、勤務時間の始めまたは終わり30分以内の 勤務時間の短縮、または時 差勤務ができます。 |
妊娠中の勤務にかかる 特別措置 |
医師から指導があった場合には、勤務について特別措置が受けられます。 |
産前休暇 | 女性教職員が休業を請求した場合に与えられる出産予定日を含めて産前8週間 (多胎妊娠の場合は14週間)以内の特別休暇です。 |
産後休暇 | 女性教職員が出産した場合に与えられる産後8週間の特別休暇です。ただし、本人が希望し、 医師の許可が下りた場合のみ、産後6週間以降から働くことができます。 |
配偶者の出産にかかる 休暇 |
配偶者の出産立ち会い時など、出産の付き添いのために必要な日数について、 休暇が取得可能です。 |
育児休業 | 育児のため、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間休業することができます。 一人の子につき分割して2回取得可能です。 |
出生時育児休業 | 子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、育児休業とは別に休業することができます。 一人の子に つき分割して2回取得可能です。 |
育児休業(延長) | 保育所に入所できない場合や配偶者の体調不良等により育児ができない場合などは、 子が1歳6か月に達する日までの間で必要な日数について、育児休業を延長することができます。 さらに1歳6か月の時点で同様の事情の場合は、子が2歳に達する日までの間で必要な日数 について、育児休業を延長することができます。 |
育児短時間勤務 | 小学校3年生の終了日までの子を養育している場合、申し出により「1日1回30分若しくは 1時間又は1日2回各30分の育児短時間勤務」ができます。 |
育児時間 | 1歳未満の子を養育している女性教職員は、上記の育児短時間勤務の他に、「1日30分ずつ 2回の育児時間(1回にまとめて1時間でも可)」を取得可能です。 |
所定外労働の制限 | 満3歳に達するまでの子を養育している場合、所定外労働の制限を請求できます。 |
時間外労働の制限 | 小学校就学の始期までの子を養育している場合、時間外労働の制限(1か月24時間かつ1年 150時間までの制限)を請求できます。 |
子の看護休暇 | 小学校就学の始期までの子を養育している場合、子の看護休暇が取得可能です。子が1人の 場合は1年度につき5日以内、子が2人以上の場合は1年度につき10日以内の休暇が1日 もしくは時間単位で 取得可能です。 |
ベビーシッター 利用補助 |
同志社共済組合員で、乳幼児または小学校3年生までの児童を持ち、要件を満たす場合に ベビーシッター割引券を希望により配付します。 |
育児休業支援給付 | 育児休業を取得した場合、育児休業支援給付金を支給します。(同志社共済組合員対象者) |
介護支援
介護休暇 | 要介護状態にある家族を介護する教職員は、介護休暇を取得することができます。 対象家族が1人の場合、1年度につき5日以内。2人の場合、10日以内。(時間単位の取得可) |
介護休業 | 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間に わたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護休業適用を受ける ことができます。 期間は対象家族1人につき、通算1年6カ月まで利用できます。 |
介護のための 勤務時間短縮 |
要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間に わたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護のための 勤務時間短縮を受けることができます。 |
介護休業給 | 介護休業を取得した場合、介護休業給が支給されます。 |
介護休業支援給付 | 介護休業を取得した場合、介護休業支援給付金を支給します。 (雇用保険から支給される介護休業給付金を受給している期間は除く) (同志社共済組合員対象) |
介護支援給付 | 本人または家族の介護のために、介護保険指定事業者の提供する在宅介護サービスを 受けたときは、個人負担分に対し介護支援給付金を支給します。 (同志社共済組合員対象) |
家事援助給付 | 自宅に寝たきりの家族があり家事担当者が看護に従事する場合など、 一時的に家事に支障を来たし家事援助者(ホームヘルバー)を利用したときは、 家事援助料を補助します。 (同志社共済組合員対象) |
研究者に対する復帰支援制度
本学における研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善・整備の一環として、出産・育児・介護により研究活動が中断した研究者が職場復帰を果たし、研究の停滞を取り戻すことを目的に、「研究者に対する復帰支援制度(同志社大学国内研究員)」を設けています。
- 制度の概要 専任教員が自身のキャリア形成の一環として、育児介護休業等(産前産後休暇、育児休業又は介護休業)に続けて、一定の期間(1カ月以上6カ月以内)通常の職務を離れ、国内において研究または調査に専念するための制度です。
- 資格・条件 専任教員ただし、復帰支援研究員となった者が、再び復帰支援研究員となる場合は、復帰支援研究員となった日から3年を経過していなければならない。
- 申請手続き (1)本俸および家族手当、住宅手当、大学院手当
(2)期末手当
(3)国内研究費 1月当たり45,000円とし、1月未満の日数は、1日当たり1,500円とする。
- 申請書類 支給される給与および国内研究費 専任教員が自身のキャリア形成の一環として、育児介護休業等(産前産後休暇、育児休業又は介護休業)に続けて、一定の期間(1カ月以上6カ月以内)通常の職務を離れ、国内において研究または調査に専念するための制度です。
- 申請書類 規程及び各種様式はこちらからダウンロードしてください。
教職員のページ>お知らせ>研究助成>学内研究助成(研究支援課所管分) - お問い合わせ先:研究支援課0774-65-6193
ji-ksien@mail.doshisha.ac.jp
リサーチライフ支援助成事業
本学のダイバーシティ推進に関する取り組みの一環として、本学教員が出産、育児に係るライフイベントへの対応により、研究時間を確保することが困難となった場合、研究活動の継続が可能となるよう支援することを目的として、リサーチライフ支援助成事業を実施しています。
- 制度の概要
教員が妊娠、育児により研究時間の確保が困難となり、研究活動の継続に必要なリサーチ・アシスタント(RA)又はアルバイト職員による支援を希望する場合は、所定の手続きを経てリサーチライフ支援助成事業による助成金(以下「リサーチライフ支援助成金」という。)を受けることができます。
助成内容は以下のとおりです。
- ●リサーチライフ支援助成金の使途は、リサーチ・アシスタント(RA)又はアルバイト職員の兼務職員人件費とする。
- ●1回の申請につき30万円を上限に助成する。
- ●学期ごとに申請を受け付けることとし、妊娠、育児の対象となる家族1人につき6回(通算3年)を限度に助成する。
- 助成対象者
専任教員で、以下のいずれかを満たし、所定の募集期間に申請を行った者となります。
(1)妊娠している者
(2)小学校3年生の終了日までの子を養育する者で以下のいずれかに該当する者
①原則として、配偶者がフルタイムで労働している者(産前・産後休暇、育児休業、その他休職中の場合を除く)。
②ひとり親で、日常的に養育を担う者※専任教員には、「同志社大学任期付教員任用規程」に基づき任用された任期付教員を含む。
※産前・産後休暇、育児休業、介護休業、その他休職をしている期間、及び「同志社大学国内研究員内規」第8条に定める復帰支援研究員である期間は、本事業の助成対象外とする。また同一世帯から同一期間に複数の申請はできないものとする。
- 募集、申請方法等
学期ごとに募集を予定しています(春学期分:1月、秋学期分:7月)。
提出書類等を研究開発推進機構及び人事部で確認のうえ、学長が交付及び交付額を決定します。※申請の方法等は別に定める申請要領を参照
お問い合わせ先:研究支援課
0774-65-6193
ji-ksien@mail.doshisha.ac.jp